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こちらでは成年後見制度とは何か、について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)の理由で判断能力が不十分な方が財産的な不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てを行うことによりその方の援助者を選任してもらう制度です。
ただし、身体的能力の障害(手足が動かない、字が書けない等)の理由だけでは、この成年後見制度の利用はできません。
援助者たる成年後見人は、不動産や預貯金などの財産をご本人に代わり管理したり、介護施設の入所契約を締結したりします。
また、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合もあるのです。
成年後見制度には【法定後見制度】と【任意後見制度】の2種類があり、ご本人の状況により利用できるものとできないものがあります。
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