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こちらでは成年後見制度の申立て方法等について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
成年後見制度は、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見手続きを上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
成年後見人にはご本人を保護するうえで主に3つの役割を与えられます。
後見人は、ご本人に代わって大切な財産の管理や契約行為等を行います。
等があり、とても大切な仕事の一つです。
後見人は、ご本人に代わって入院契約や定期的にご本人の状況を見守る等を行います。
等があります。
後見人は、ご本人の状況や財産の管理状況を定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
等があります。
成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。
等があります。
また、費用としては以下のものが必要です。
1)収入印紙
2)切手
3)登記費用
4)鑑定費用
上記費用の一部は、管轄する家庭裁判所によって異なりますので事前に申立てを行う予定の家庭裁判所に確認する必要があります。
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