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任意後見制度とは?

こちらでは任意後見制度について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

元気なうちに後見人を決めておく【任意後見制度】

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく後見人制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

利用するメリット

  • 成年後見等の法定後見制度のように、今現在、本人に判断能力の低下がなくても制度を利用することができること(元気なうちに準備しておく)
  • 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

等が、任意後見を利用するメリットとして考えられます。

利用によるデメリット

  • 死後の処理を委任することが出来ない
  • 法定後見制度のような取消権がない
  • 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
  • 本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない

等が、任意後見利用によるデメリットとして考えられます。

但し、任意後見制度を利用する際に、上記デメリットを補う方法(死後事務委任契約、財産管理委任契約との併用等)が考えられますので、一度当事務所までご相談くださいませ。

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