元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは公正証書遺言について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
特に自筆証書遺言との違いを念頭にお読みいただくとよいでしょう。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
自筆証書遺言でもそうですが、しっかりとした公正証書遺言を作成するには必要な手順を踏む必要があります。
当事務所では、公正証書遺言に必要な書類のとりまとめ等も行うことができますので、お気軽にご相談くださいませ。
公正証書遺言を作ったと親から聞かされていたが、死亡後に探してみても見つからない。
そんなときは、公正証書遺言の場合、公正証書遺言検索システムを利用することによりその存否確認が出来るようになっています。
手順としては、被相続人が死亡した事と照会する人が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を本人確認書類(運転免許証等)をお近くの公証人役場に持参して、遺言書の有無を照会してもらいます。
なお、、遺言者の生前中は相続人からの上記照会は出来ませんし、遺言者の死亡後でも、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限られています。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可