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公正証書遺言とは?

こちらでは公正証書遺言について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

特に自筆証書遺言との違いを念頭にお読みいただくとよいでしょう。

公証人役場で作成する遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

自筆証書遺言でもそうですが、しっかりとした公正証書遺言を作成するには必要な手順を踏む必要があります。

  1. 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
  2. 証人を2人以上決めましょう。
    ※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
  3. 公証人と日時を決めましょう。
    公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
  4. 必要な書類を集めます。
    ア)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本

    イ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
    ウ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
    エ)預金通帳のコピー
    オ)証人の住民票などが必要です。
  5. 遺言の原案を作成しましょう。
    作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
    公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

当事務所では、公正証書遺言に必要な書類のとりまとめ等も行うことができますので、お気軽にご相談くださいませ。

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言を作ったと親から聞かされていたが、死亡後に探してみても見つからない。

そんなときは、公正証書遺言の場合、公正証書遺言検索システムを利用することによりその存否確認が出来るようになっています。

手順としては、被相続人が死亡した事と照会する人が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を本人確認書類(運転免許証等)をお近くの公証人役場に持参して、遺言書の有無を照会してもらいます。

なお、、遺言者の生前中は相続人からの上記照会は出来ませんし、遺言者の死亡後でも、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限られています。

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