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遺言執行者とは

こちらでは遺言書の内容を実現する遺言執行者について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

遺言執行者ってなに?

遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことで、ここでの「遺言の執行」とは、遺言内容を実現することをいいます。

遺言執行者がいなければ相続人が遺言の執行をすることになります。

また、遺言執行者は、あくまで遺言に記載された内容に関してのみ、権限を有するのであり、遺言に記載されていないことについては、何ら権限を持ちません。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法としては下記の3つの方法があります。

  • 遺言書で決める
  • 遺言書で指定の委託をする。
  • 家庭裁判所に選任してもらう。

また遺言執行者は、遺言の内容によって

イ)必ず定めなければいけない場合と、
ロ)そうでない場合

とあります。

遺言執行者の選任方法

民法上、遺言執行者を必ず定めるべき場合としては、次の2つが規定されています。

  • 遺言による相続人の廃除及び排除の取消
  • 遺言による認知

相続人の廃除、廃除の取消については家庭裁判所へ、認知については役所へ各届出をする必要がありますが、遺言によるこれらの届出は遺言執行者にしかできない事なのです。

よって、ご家族の中で適切な遺言執行者の選定が出来ない場合は、当事務所の専門家が皆さまの遺言執行者に就任することも可能ですので一度ご相談くださいませ。

遺言執行の主な内容

遺言執行の内容について主なものを記載します。

  1. 認知
    遺言書による認知がなされている場合、遺言執行者は、その就職した日から10日以内に戸籍上の届け出をしなければなりません(戸籍法64条)。
  2. 相続人の廃除・取消し
    遺言書による相続人の廃除及びその排除の取消しについては、遺言執行者がその請求を家庭裁判所に行い、確定後に戸籍上の届け出を行う必要があります(戸籍法97条、63条1項)。
  3. 財産の移転
    遺言執行者は、不動産、有価証券の引渡し、預貯金の払戻し等を行って受遺者に財産を移転させることになります。
  4. 財産の名義変更
    遺贈された不動産について、遺言執行者は登記義務者として受遺者との共同申請により不動産名義変更手続きを行います。一方、相続を原因とする不動産名義変更については遺言執行者に名義変更の権限はありません。
  5. 訴訟
    遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合には、遺言執行者が訴訟当事者となり訴訟追行します。

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