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こちらでは遺言書を書く際に切っても切れない【遺留分】について書かせていただきます。遺留分を考えずに遺言を残すと親族間の争いに発展することもありますので、まずは当ページをご参考になさってください。
遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産割合のことをいいます。
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されています。
したがって通常の遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
つまり、被相続人が遺言によって自由に処分できる財産の割合に制限を加え、これだけは相続人が相続できるという一定の割合を法律で認めているのです。
しかし、遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効となるわけではなく有効なものとなります。
しかし、遺言を作成する際には、相続人間の争いを避ける意味合いを含め、遺留分には注意して作成する必要があります。
相続が一部の特定の相続人に片寄ったりして遺留分が侵害されているときなどには、その他の法定相続人は 家庭裁判所に遺留分減殺請求を行い、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始又は贈与・遺贈があったことを知った日から1年で時効になりますし、また被相続人の死亡後10年を経過したときは、除斥期間により消滅します。
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