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こちらでは自筆証書遺言に関し、家庭裁判所において行われる検認手続きについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封することになります。
遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要となります。
ただし、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけではないので注意が必要です。
したがって、検認を受けた遺言書があったとしても、その遺言書により不動産の名義変更登記などの相続手続きができるとは限りませんし、遺言書が法的に有効だと認められない場合(無効な場合)には、別途、相続人全員での遺産分割協議が必要になる場合もあります。
上記のように、自筆証書遺言の場合遺言の有効性が問題になってしまう可能性がありますので、遺言の作成に関しては、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
自筆証書遺言の検認申立て手続きを行なおうとする場合、関係相続人の戸籍謄本・住民票等の資料を収集する必要があり、これが大変手間となります。
そして、申立人は遺言書を持参のうえ、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなければなりません。
自筆証書遺言の検認手続きの流れは下記の通りです。
自筆証書遺言の場合、この遺言書検認手続きを経ずに、不動産の名義変更や預貯金等金融資産の相続手続も行うことができませんので、遺言検認でお困りの方は当事務所や司法書士等専門家にご相談くださいませ。
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