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相続登記とは?

こちらでは相続登記(不動産名義変更)について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

早めに済ませておきたい相続登記

相続登記とは、不動産所有者の方が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことをいいます。

相続登記は、すぐにやらないといけない決まりはありません。
ただし、できるだけ早くに名義変更して登録免許税等の費用を支払っても相続登記しておくべきなのです。

それはなぜでしょうか?

例えば、不動産を売却する場合を考えてみます。

このとき必要なのが、この不動産が確かに土地を売ろうとしている人のものであるのかを証明しなければなりません。

たとえ、土地を相続したのが確かであっても、所有者であることを公的に証明するには、相続登記をして、相続人の名義に変更しておかなければ売却できないのです。

また当面不動産を売却する予定がなくても、名義変更しないで相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。

  1. 相続人として不動産の売却ができない

    例えば、不動産の売却先が見つかったとしても、スムーズに相続登記ができなかった場合は、不動産の売却自体に大きな影響がでることも。よって、いつでも売却や名義変更ができるように相続登記は早めに済ませておきましょう。
  2. 時間の経過で、相続人が死亡したり増えたりして名義変更が困難に

    例えば、配偶者と子供A・Bの2人が相続人になった場合に、子供Aが死亡するとAの子供にも相続権が発生することになり、名義変更に協力してもらわなければならない人間がどんどん増えて名義変更自体ができなくなる可能性が出てきます。(現に、お悩みのご相談で一番多いケースです。)
  3. 状況の変化により、他の相続人の気持ちが変わってしまう

    例えば遺産分割協議によって誰が相続するのか既に合意していたにもかかわらず、名義変更せずそのまま放置しておくと、一度は納得して遺産分割に同意していた人が、後で気持ちが変わって同意を撤回してきた場合、相続登記ができず分割した不動産を自由に売却等することができなくなってしまいます。(調停や裁判に至るケースもあります


    このように不動産を相続したときは、
    なるべく早く相続登記をすることにより余計なトラブルを避けることができるのです。

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