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こちらでは不動産の相続登記(名義変更)について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続登記をする場合、お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人を確定させるため、出生頃から死亡までの戸籍謄本等を本籍地の役所から取り寄せる必要があります。
被相続人の方が転籍をされていたり養子関係を結んでいる方がいる場合等は、その都度、関係戸籍を調べていく必要があります。
この作業が不完全だとせっかく作成した書類や申請書等が無駄になってしまうことがあるので、一番注意を払いたいところです。
さらに、上記の戸籍以外にも登記の手続きに必要な書類を集めたり作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、費用は必要ですが相続に詳しい司法書士に相談、依頼するのが安心です。
以下に相続登記に必要な書類を一覧としてあげました。
書類名 | 取得する先 |
戸籍関係(出生から死亡まで) | 本籍地の市区町村 |
住民票除票 | 最終住所地の市区町村 |
書類名 | 取得する先 |
住民票・印鑑証明書 | 住所地の市区町村 |
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 |
遺産分割協議書 | 司法書士が作成 |
相続関係説明図 | 司法書士が作成 |
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