元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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こちらでは遺言書を作成される前に検討しておきたい内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。
それ以外にもこんなデメリットがあります。
一つでも当てはまる方は要チェックです!
□ 子どもがいない
□ 相続人が一人もいない
□ 相続人の数が多い
□ 内縁の妻(または夫)がいる
□ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□ 相続人の中に行方不明者がいる
□ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□ 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
□ 家業を継ぐ子どもがいる
□ 遺産のほとんどが不動産だ
□ 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□ 隠し子がいる
□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい
□ 相続に自分の意志を反映したい
□ 特定の人だけに財産を譲りたい
□ 推定相続人以外に相続させたい
□ 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
上記の内容は、ゆごんしょが無かったがために相続争いに発展されたケースをまとめた物です。よって、一つでも当てはまった方は、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
以上、3つの遺言書で出来ることを踏まえた上で、ご自身の希望する遺言書を作成する必要があります。
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