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上手な遺言書の利用方法

こちらでは遺言書を作成される前に検討しておきたい内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

遺言書の必要度チェック

遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。
それ以外にもこんなデメリットがあります。


一つでも当てはまる方は要チェックです!
 

□ 子どもがいない
□ 相続人が一人もいない
□ 相続人の数が多い
□ 内縁の妻(または夫)がいる
□ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□ 相続人の中に行方不明者がいる
□ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□ 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
□ 家業を継ぐ子どもがいる
□ 遺産のほとんどが不動産だ
□ 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□ 隠し子がいる
□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい
□ 相続に自分の意志を反映したい
□ 特定の人だけに財産を譲りたい
□ 推定相続人以外に相続させたい
□ 財産を予め同居している子の名義にしておきたい

上記の内容は、ゆごんしょが無かったがために相続争いに発展されたケースをまとめた物です。よって、一つでも当てはまった方は、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。

遺言書でできる事

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。

もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

1.相続財産の処分に関すること

例えば・・・
  • 第三者への遺贈
    お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
  • 社会に役立てるための寄付
    社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。
  • 信託の設定
    信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
    最近では信託銀行を利用せず、信託を設定する遺言信託(家族信託)を利用することもできます。

2.相続人に関すること

例えば・・・
  • 法定相続分と異なる相続分の指定
    法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
  • 相続人ごとに相続させる財産の指定
    相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。
  • 遺産分割の禁止
    5年間遺産分割を禁止することができます。
  • 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
    生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
  • 遺留分の減殺方法の指定
    相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
  • 共同相続人間の担保責任の減免・加重
    遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます
  • 遺言執行者の指定
    遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
     

3.身分に関すること

例えば・・・
  • 認知
    婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
  • 法定相続人の廃除またはその取り消し
    相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
  • 未成年後見人の指定
    相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます 。

以上、3つの遺言書で出来ることを踏まえた上で、ご自身の希望する遺言書を作成する必要があります。

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