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生前準備対策の一つとして、成年後見制度(任意後見制度)の利用が考えられます。
認知症等で判断能力が不十分になった方に対し、財産の管理や各種契約等法律行為を代理してもらう制度が成年後見制度なのですが、この成年後見制度は
など利用を躊躇する方も少なくありません。これは被後見人(ご本人)の財産を守り、後見人による使い込み等不正を防止する意味合いで致し方ない部分もあります。
もう一つの生前準備対策として遺言書の活用があります。
遺産の分配方法を生前に定めておく方法としてとても有効ではありますが、
など、遺言書でも対応できない部分がありました。そんな、成年後見制度や遺言書の持つ課題に対応できるものの一つとして【民事信託】の活用が考えられます。
民事信託を活用する場面として下記のものが挙げられます。
民事信託を利用すると、契約等で信託する財産の信託目的(どのように財産を使うのか)を決めておきます。
成年後見制度や遺言書とは異なり
でも予め定めた信託目的にそって、信託された財産を引き続き管理・運用・処分することができます。
これは、民事信託を利用すると、委託者名義の財産は、受託者(財産を管理する人)へ所有権が移転されるため、委託者の判断能力の有無や生死にかかわらず、信託目的に沿って財産を管理・運用・処分できるため、成年後見制度や遺言書で今まで対応できなかった部分を補完する機能を備えています。
財産が受託者に移転することに不安を感じる方は少なくないかもしれません。
ただ、信託された財産は受託者の固有財産を分離して管理されるため、万一、受託者が破産等に追い込まれたとしても、信託された財産は守られることになります(信託の倒産隔離機能)。
民事信託を利用する際の注意点として、次の3点を確認する必要があります。
1. 財産管理を任せる受託者を誰にするかが一番大切であること
2. 相続トラブルとならないように注意すること(特に遺留分)
3. 相続税や贈与税回避としての期待はできないこと
相続対策として民事信託を活用するには、まずはご本人がどのように財産を引き継ぎたいのか、という信託設計がとても大切です。
成年後見や遺言でカバーできない部分を民事信託が対応できるといっても、この制度も他の制度と同じで万能ではありません。安易な信託設定をしてしまうと、相続人間で争いが生じてしまった、ということになっては意味がありません。
もちろん、当相談室でも経験豊富な専門家と連携して対応していますので、まずはご相談下さい。
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