元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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こちらでは遺産分割協議について書かせていただきます。
遺産分割協議とは、遺言書が無い場合に被相続人(亡くなった方)の相続財産を「どのように分けるのか」を相続人全員の話合いで決めることです。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にして話し合いの結果を残しておくものです。
どうぞご参考になさってください。
被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を残していれば、
原則、遺言書に従い遺産を相続していきます。
遺言書が無かった場合の被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人全員の法定相続分の割合で共有している状態になります。
この相続人全員で共有している状態が続くと(手続きを放置していると)、この相続人の中で亡くなる方も出てくる可能性があります。
そのため、将来的に面倒なこと(相続人が増えていく)にならないようにするため、すみやかに遺産分割協議を行なって、相続人全員で誰が何を相続するかを決めて名義変更等の手続きを行います。
そして、合意できた内容は書面にして残しておきます。(名義変更手続きの際に、この遺産分割協議書が必要になります。)
但し、法定相続人の一人でも遺産分割協議に反対すれば、成立しません。
万一、相続人同士で話合いがつかず遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
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