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相続税とは、人の死亡により、その人(被相続人)の財産(遺産)を相続や遺贈によって取得した人に対してかかる税金です。
では、相続人は具体的にどのくらいの相続税を納めなけばならないのでしょうか。
相続税額は一定の計算方法によって求められます。その計算方法としては、
①全遺産の相続税評価額を算出、②そこから遺産にかかる基礎控除(3000万十600万×相続人の数)を差し引きます。次に、③基礎控除後の金額を法定相続分で分割したものと仮定して各法定相続人の相続税額を算出、それらを合算したものが納めるべき相続税の総額となります。そして、④この相続税の総額を現実の遺産取得割合で按分した金額が各相続人が納めるべき相続税額となります。
それらの計算を経た結果、相続税が発生する場合は相続税の申告書を管轄税務署に提出することとなります。計算の結果、相続税が発生しない人であっても、それが配偶者の税額軽減の特例(配偶者の取得する財産の課税価絡がその法定相続分以下または1億6000万円以下の場合にその相続税を無税とする特例)などによる場合は、相続税はかからなくても相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税には申告書を提出する期限があります。相続税の申告をしなければならない人は、その相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならないものとされています。
ただし、上記相続税の申告期限までに相続人間で遺産分割の話合いがまとまらないこともありえます。
その場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。
遺産分割協議が未了の場合、相続税法上は次のようにして相続税の申告をすべきとしています。
それは、各相続人らが一旦法定相続分の割合に従って遺産を取得したものとして各自の相続税の課税価格を算出、そこから前記の計算手順を踏んで各自の相続税額を算出すべきとしています。
したがって、遺産分割協議ができていない場合も、上の計算に従って相続税額が出てきた人は相続税の申告書を提出する必要があります。
そして、その後遺産分割協議が成立した場合は、現実に取得した相続税の課税価格に従って計算をし直すことになります。その結果、従前の相続税申告額に不足が生じたときには修正申告をし、逆に申告額が過大であったときは更正の請求をすることができるものとされています。
配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の課税価格の特例を受けようとする場合、
①配偶者の税額軽減の特例
②小規模宅地等の課税価格の特例
は、ともに相続税額を軽減できる措置ですが、これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出期限までに提出し①の場合、配偶者が遺産分割、特定遺贈により当該遺産を取得したこと、②の場合当該小規模宅地が分割されていることが必要とされています。
【①配偶者の税額軽減の特例とは】
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
【②小規模宅地等の価格の特例とは】
個人が、相続又は遺贈により取得した財産で、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度です。
では、申告期限までに遺産分割協議ができていなかった場合は、これらの相続税に関する特例の適用は受けることができなくなってしまうのでしょうか。
この点について、遺産分割協議が未了の場合でも相続税の申告期限までに前記の計算方法によって相続税申告書を提出(「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付)し、一旦それに応じた相続税を納めます。その後申告期限から3年以内に無事遺産分割協議が成立した場合は、これらの特例の適用が受けられるものとされています。
加えて、遺産分割協議ができないやむを得ない事情がある場合は、相続税の申告期限から3年が経過する前に所轄税務署長の承認を受けることによって、そのやむを得ない事情がなくなった日の翌日から4カ月以内であれば、同様に右特例の適用を受けることができるとされています。
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