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民事信託と遺言の比較

民事信託は、遺言書では実現できなかった方法を実現できる手段として注目されています。

遺言書と同様、民事信託には、大切な財産をご家族等に引継ぐという財産承継機能がありますが、遺言書と違い民事信託はいわゆる【後継ぎ遺贈】の仕組みを設定することができるのです。

遺言書との違い

  1. 後継ぎ遺贈の可否

    【前提条件】
    家族構成:ご夫婦のみ(子供はいない)
    資産  :夫名義の自宅及び、金融資産
    夫の希望:夫亡き後は妻が上記資産を引き継ぎ、妻が亡くなれば、妻側の親族でく夫の親族に財産を承継させたい。



    例えば、上記内容を遺言書で達成しようとすると、
    1.夫から妻へ財産を相続させる遺言書を作成

    2.妻がその後死亡した場合は、妻が夫から相続した財産を夫の親族に遺贈する旨の遺言書を作成

    することになります。

    但し、遺言書は後日改めて書き直すことが出来るので、万一妻が作った遺言書を撤回してしてまうと、夫の希望は達成できませんし、夫の死亡後は妻に所有権が完全に移転してしまうため、妻の一存で不動産等も売却処分等されてしまう恐れもあります。


    一方、遺言信託を利用する場合、

    夫死亡後は信頼できる第者を受託者として所有権を移転し、管理運用してもらいます。そして、妻を受益者とすることによりその自宅に住まわせ続けることができ、生活費として金融資産から配当を受けることもできます。

    そして、その後妻が死亡した場合として受益者を夫側の親族を指定しておくことにより、妻が死亡しても妻側の親族に財産が移転することはなく、夫側の親族に受益権が移転します。

    このように遺言信託を利用することにより、確実に自身の親族に財産を承継させることが出来るのです。この方法では、相続人がいない方で財産が国庫に帰属するのを防いだり、事業承継の場面でも用されることが期待されています。
  2. 未成年養護型信託

    例えば、未成年の子供がいらっしゃるご夫婦が離婚された場合、通常、親権は夫又は妻の一方にゆだねられます。

    例えば浪費癖のある夫と離婚した妻が未成年の子の親権を取得し養育しているが、子供が成人する前に自身が不慮の事故や病気で死亡し、夫に親権が回復してしまうと子どもに相続させた妻の財産を、元夫が勝手に使い込んでしまう可能性もあります。

    【全財産を子どもに相続させる】遺言を妻が作成した場合、相続財産の所有権は子どもに帰属しますが、未成年者の親(この場合、夫)は子どもの法定代理人としてその財産を自身のために消費してしまう可能性もあります。


    そこで、遺言信託を上手に活用します。

    母親を委託者、未成年の子を受益者、信頼できる母親の親族(親や兄弟姉妹)を受託者として母親の所有する不動産や金融資産等を受託者に管理してもらいます。

    子どもの生活費や教育費等必要な支出を受託者に行ってもらい、子どもが成人して自ら管理できる状況になった際にその信託していた財産を受託者から子どもに帰属させる方法によって、子どもに遺した相続財産へ元夫が関与することを防ぐことが出来、確実に子どものために財産を遺すことが可能となります。

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