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民事信託は、遺言書では実現できなかった方法を実現できる手段として注目されています。
遺言書と同様、民事信託には、大切な財産をご家族等に引継ぐという財産承継機能がありますが、遺言書と違い民事信託はいわゆる【後継ぎ遺贈】の仕組みを設定することができるのです。
【全財産を子どもに相続させる】遺言を妻が作成した場合、相続財産の所有権は子どもに帰属しますが、未成年者の親(この場合、夫)は子どもの法定代理人としてその財産を自身のために消費してしまう可能性もあります。
そこで、遺言信託を上手に活用します。
母親を委託者、未成年の子を受益者、信頼できる母親の親族(親や兄弟姉妹)を受託者として母親の所有する不動産や金融資産等を受託者に管理してもらいます。
子どもの生活費や教育費等必要な支出を受託者に行ってもらい、子どもが成人して自ら管理できる状況になった際にその信託していた財産を受託者から子どもに帰属させる方法によって、子どもに遺した相続財産へ元夫が関与することを防ぐことが出来、確実に子どものために財産を遺すことが可能となります。
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