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今まで相続対策と言うと、遺言書や生前贈与等といった制度が活用されてきました。
ただ、各制度をもってしてもカバーできない範囲が存在し、それを埋める制度として期待されているのが、この「民事信託」なのです。
基本的な3つの仕組み
信託とは、信託したい財産の所有者(委託者)が、ある目的(信託目的)のために、信頼できる特定の個人・法人(受託者)に、法の定める方法(契約や遺言等)によって、不動産や金融資産などの財産(信託財産)を移転させ、所有者が委託者から受託者に変わります。その後、委託を受けた受託者が定められた信託目的に沿って信託財産を管理・運用・処分し、そこから得られる利益等を、財産を受け取る人(受益者)に分配するというものです。
信託では、信託をお願いする人を「委託者」、そして信託の利益を受ける人を「受益者」、そして信託財産を預かり信託事務を行う人を「受託者」と言います。
民事信託は、委託者が信頼できる受託者に対して、自身の家族等受益者となる人が幸せな生活を送るなどの一定の目的(信託目的)に従い財産を管理・運用・処分売ることを委託し、その目的の達成のために受益者のために必要な行為をお願いするものです。
元々は、信託銀行等金融機関に認められていましたが、平成16年の信託業法及び平成18年の信託法改正により、このような家族等のため、金融機関以外でも様々な形の信託が設定できるようになりました。
信託は、あらかじめ信託財産の信託目的を決めておくため、委託者の判断能力が衰えてきた場合や、委託者の死亡後であっても信託目的にそって信託財産を管理・運用・処分することができます。
財産の所有権を移転して、受託者名義にするため、委託者ご本人が認知症等で悪質商法に狙われた場合でも、財産の逸失等を防止できます。
また、信託財産は受託者の固有財産と分別管理されるため、万一、受託者が破産・倒産等した場合でも、信託財産は守られることになります(倒産隔離機能)。
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