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こちらでは相続放棄の一般的な内容について書かせていただきます。相続放棄を検討される前にどうぞご参考になさってください。
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」
しかないのです。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
相続放棄に必要な書類です。
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