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こちらでは相続と成年後見制度の関係について書かせていただきます。医療が発達し長生きすることができるようになるとどうしても認知症との関係を語らずには解決できない事例が増えています。そこの、成年後見制度が相続手続きの場面でどのように影響するのかを書いています。どうぞご参考になさってください。
成年後見人と被後見人が共に相続人である場合、家庭裁判所にて被後見人の【特別代理人】を選任してもらう必要があります。
これは、同じ相続人である成年後見人と被後見人の利害が対立するため、当該遺産分割の為だけに被後見人の代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うものです。
相続が発生したものの、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合には相続放棄という選択肢もあります。
その場合は、成年後見人が変わって手続きを行うことになります。
成年被後見人が遺言を残す場合、一定の条件により遺言を残すことが出来ます。
一時能力が回復していた時に遺言をする場合には医師2人以上の立ち会いが必要となります。(民973条1項)。
そして立ち会った医師は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを遺言書に付記し、署名押印しなければなりません(民973条2項)。つまり、成年後見制度を利用したうえで遺言書を残すことはとてもハードルが高くなります。よって、遺言書を残したいというご希望がある場合は、成年後年制度を利用しなければならない状況の前、少しでも早く作成されることをお勧めいたします。
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