元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)

川西・宝塚・伊丹市近隣で相続・遺言のご相談なら
(もちろん
川西・宝塚以外の方も大歓迎)

川西宝塚相続遺言の相談

運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分

⌚受付時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可

「相続の件で」とお電話下さい

072-755-0095

成年後見と相続の関係

こちらでは相続と成年後見制度の関係について書かせていただきます。医療が発達し長生きすることができるようになるとどうしても認知症との関係を語らずには解決できない事例が増えています。そこの、成年後見制度が相続手続きの場面でどのように影響するのかを書いています。どうぞご参考になさってください。

 

1.遺産分割協議と成年後見

成年後見人と被後見人が共に相続人である場合、家庭裁判所にて被後見人の【特別代理人】を選任してもらう必要があります。

これは、同じ相続人である成年後見人と被後見人の利害が対立するため、当該遺産分割の為だけに被後見人の代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うものです。

2.相続放棄と成年後見

相続が発生したものの、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合には相続放棄という選択肢もあります。

その場合は、成年後見人が変わって手続きを行うことになります。

3.遺言書作成と成年後見

成年被後見人が遺言を残す場合、一定の条件により遺言を残すことが出来ます。

一時能力が回復していた時に遺言をする場合には医師2人以上の立ち会いが必要となります。(民973条1項)。

そして立ち会った医師は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを遺言書に付記し、署名押印しなければなりません(民973条2項)。つまり、成年後見制度を利用したうえで遺言書を残すことはとてもハードルが高くなります。よって、遺言書を残したいというご希望がある場合は、成年後年制度を利用しなければならない状況の前、少しでも早く作成されることをお勧めいたします。

成年後見制度を利用する その他のメニュー

成年後見と相続の関係

成年後見で問題となる事例

相続・遺言に関する相談予約はこちら

電話相談風景

まずは、お電話ください!

お電話での相談予約はこちら

072-755-0095

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可
 

  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方でも大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約60分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。

ご相談予約はこちら

相談風景

「相続の件で」と、
お気軽にお電話ください

072-755-0095

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

当事務所の場所

〒666-0033
兵庫県川西市栄町10番5
パルティ川西210号

・阪急宝塚線 川西能勢口駅から徒歩1分
・JR宝塚線 川西池田駅から徒歩8分

当事務所のご案内

あおい綜合司法書士事務所

072-755-0095

兵庫県川西市栄町10番5 パルティ川西210号
【阪急線:川西能勢口駅1分】