元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは遺族年金の受給について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。
遺族年金には、
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)
の3種類があります。
遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。
・国民年金から支給される遺族基礎年金
・厚生年金から支給される遺族厚生年金
・共済年金から支給される遺族共済年金
と分かれています。
死亡した方 | 受給対象の方 | 給付されるもの |
自営業者 | ・18歳未満の子のある妻 ・子のない妻 | ・遺族基礎年金 ・死亡一時金 または 寡婦年金 |
サラリーマン | ・18歳未満の子のある妻 ・子のない妻(40歳未満) ・子のない妻(40~65歳) | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 遺族厚生年金 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 |
公務員 | ・18歳未満の子のある妻 ・子のない妻(40歳未満) ・子のない妻(40~65歳) | 遺族基礎年金・遺族共済年金 遺族共済年金 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
ここでは遺族基礎年金について詳しく見ていきます。
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻,子供が以下の条件の時に支給されます。
●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
●20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
次に、サラリーマン世帯の遺族厚生年金について書いてみます。
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内になくなられたとき。ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。
●老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合
●1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合
●対象者
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
●遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子)
●子供のいない妻
●55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
●孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
平成15年3月までのボーナスを入れない平均月収×7.125/1,000×平成15年3月までの働いた月数+平成15年4月から現在までのボーナスを入れて総額を月数で割った金額×5.481/1,000×平成15年4月から現在までの働いた月数
この合計に3/4を乗じた額が支給額になります。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可