相続放棄と生命保険受取り

相続放棄と生命保険受取り

こちらでは相続放棄をする際の生命保険受取りとの関係について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

生命保険金は相続放棄しても受け取れるのか?

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続を放棄する、という事ですので、被相続人(お亡くなりになられた方)が加入していた生命保険金を相続放棄をした方でも受け取ることが出来るのか、という疑問があります。

これはその保険の契約内容によって結論がことなりますので、まずは誰が生命保険金の受取人になっているのかを確認します。
 

  1. 受取人が被相続人(お亡くなりになられた方)の場合

    あまりないケースかと思いますが受取人が被相続人の場合、被相続人名義の預金や不動産と同様、相続財産となりますので相続放棄した場合は受け取ることができません。
     
  2. 受取人が相続人の場合

    夫が死亡し、保険金の受取人が妻と指定されているような場合です。

    受取人が相続人の場合、保険金請求権は相続人が保有することになり被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産となります。

    つまり、相続放棄をしたとしても生命保険金については受け取ることが出来ます。

    一概に生命保険金といっても、相続財産となる場合と、受取人固有の財産として相続財産にならない場合とがありますので、安易に判断すべきではありません。


    このような場合は一度専門家にご相談されることをお勧めいたします

相続放棄と借金問題 その他のメニュー

相続放棄とは?

限定承認と単純承認

3か月後の相続放棄

相続放棄と借金

相続放棄と生命保険受取り

相続放棄と代襲相続

保証債務とは?

相続・遺言に関する相談予約はこちら

電話相談風景

まずは、お電話ください!

お電話での相談予約はこちら

072-755-0095

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可
 

  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方でも大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約60分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。