相続放棄と借金

こちらでは相続放棄をする際の借金に対する考え方について書かせていただきます。

遺産相続放棄を検討する際、借金の存在が大きく影響することと思います。

●プラスの財産はほとんどないのに借金だけがある
●プラスの財産もあるが、借金も結構ありそうだ。

相続放棄を行う上での「借金」にも大きく3つのタイプに分かれ、相続放棄をするかしないかの検討のためにも、一度整理してみる必要があります。
どうぞご参考になさってください。

1.借入金や税金の未払い分など

借入金や税金の未払い分等の場合は、借入先や未払い税金の督促状や明細書等が存在する可能性が高いので比較的見つけやすい借金と言えます。

2.保証債務

これは注意しないと見過ごしがちです。

例えば、相続が発生したが財産は普通預金だけ等といった場合に、相続放棄をする前に少しでも相続財産を処分していれば、あとからこの連帯保証債務が判明したとしても、相続放棄が出来ないといった危険性があります。

3.遺産分割協議による放棄

これは借金とは異なりますが、盲点の1つです。

例えば、相続財産が実家しかなく相続人の内の1人だけがその家を引き継ぐといった場合、基本的にその不動産をどう分けるのかを話し合う「遺産分割協議」が必要となります。

この遺産分割協議をした後に、万一お亡くなりになられた方の借金や連帯保証債務が判明した場合、実家を相続した方以外の相続人の方は、相続で何ももらっていないにも関わらず、相続放棄が出来ない危険性があります(つまり借金だけを相続してしまうという事です)。

特に、プラスの財産を何ももらわないといった相続人の方は、遺産分割協議ではなく、相続放棄をしておくのも1つの方法です。

以上のように、相続が発生した場合には財産の大小にかかわらず、ご自身がどのような対応を取るのかをしっかりと考えておく必要があります。

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