成年後見制度について(4)

成年後見制度について

当事務所では、こちらのページでご紹介する成年後見制度の利用・手続き相談サービスを展開しています。

実際にお手続きを検討していらっしゃる方は、実際に手続きを行う前にぜひご参照ください。

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成年後見制度について解説しています

1.成年後見制度とは?

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)の理由で判断能力が不十分な方が財産的な不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てを行うことによりその方の援助者を選任してもらう制度です。

ただし、身体的能力の障害(手足が動かない、字が書けない等)の理由だけでは、この成年後見制度の利用はできません。

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成年後見の種類について解説しています

2.成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度

があります。

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任意後見制度について解説しています

3.任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく後見人制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

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成年後見申立てについて解説しています

4.成年後見の申立て

成年後見制度は、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見手続きを上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

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