こちらでは、相続放棄を検討する際に考えないといけない代襲相続との関係について書かせていただきます。このことを知らないと、相続放棄の手続きに大きな影響がありますので、どうぞご参考になさってください。
「このたび父の借金が多く長男である私が相続放棄をしようと思うのですが、その結果私の息子に何らかの影響はあるのでしょうか?」
例えば「父親が亡くなり長男1人だけが相続人」というケースで考えてみます。
父親が亡くなる前にその相続人たる長男が子供(孫)を残して死亡していた場合、その子供(孫)が代襲相続します。では、父親が思慕した際に長男が生存しておりその長男が相続放棄をした場合、長男に代わって子供(孫)に相続権が発生するのでしょうか?
結論は、子供(孫)には相続権は発生しません。
相続放棄の効果は「初めから法定相続人ではなかった」ことになりますので、長男=法定相続人ではない ⇒ 法定相続人ではない長男の子供(孫)も法定相続人になれない、という事になります。
よって、相続する場合の代襲相続とは異なり、相続放棄は代襲相続することはないのです。
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