こちらでは遺産分割協議で注意したい点、寄与分について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
寄与分とは,共同相続人中に被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の貢献)をした相続人がいる場合、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。
寄与分が認めれれるのは
1.被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付
2.被相続人の療養看護その他の方法
により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人です。
※ 相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。また、妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。(特別の寄与に当たらない)
寄与分を決めるのは、原則、相続人全員の話合いとなります。
この話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
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