こちらでは相続登記(不動産名義変更)について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続登記とは、不動産所有者の方が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことをいいます。
相続登記は、すぐにやらないといけない決まりはありません。
ただし、できるだけ早くに名義変更して登録免許税等の費用を支払っても相続登記しておくべきなのです。
それはなぜでしょうか?
例えば、不動産を売却する場合を考えてみます。
このとき必要なのが、この不動産が確かに土地を売ろうとしている人のものであるのかを証明しなければなりません。
たとえ、土地を相続したのが確かであっても、所有者であることを公的に証明するには、相続登記をして、相続人の名義に変更しておかなければ売却できないのです。
また当面不動産を売却する予定がなくても、名義変更しないで相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可