相続以外の不動産名義変更

こちらでは相続以外で行う不動産名義変更について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

不動産の名義変更は、重要な財産名義を変更することになりますので、変更後の法律関係等をしっかりと検討したうえで行うことが重要となります。

不動産名義変更のご相談で、主なものは下記の3つです。

  1. 贈与することによる不動産名義変更
  2. 離婚にともなう財産分与としての不動産名義変更
  3. 不動産を購入した際の名義変更(自宅用、資産運用等)

1.贈与することによる不動産名義変更

配偶者の方やお子様等に贈与するケースが多いです。
贈与税の関係や将来の相続発生時の問題点を検討して行う必要があります。

2.離婚にともなう財産分与としての不動産名義変更

配偶者の方やお子様等に贈与するケースが多いです。
贈与税の関係や将来の相続発生時の問題点を検討して行う必要があります。

3.不動産を購入した際の名義変更(自宅用、資産運用等)

通常は、代金と引き換えに名義変更の手続きを行います。

名義変更が出来る状態なのかしっかりと確認した後に売買代金を支払わないと、大きな損害を被る可能性があります。

当事務所では、それぞれ理由による名義変更にも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいま

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  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。