こちらでは相続人が誰もいない場合に選任される【相続財産管理人】について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
身寄りのない方、または、相続人がいない方がいらっしゃいます。
相続人がいない場合で、
「お世話になった方に私の財産を残してあげたい」
「お世話になった福祉施設に私の財産を寄付したい」
といった希望があれば、必ず生前に遺言書を残す必要があります。
では、遺言を残さずに亡くなった場合は、遺された財産はどうなるのでしょうか。
まず、亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、家庭裁判所への申立てによって相続財産管理人という人が選任されます。
相続財産管理人とは、相続人若しくは相続人の債権者などを探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人です。
相続財産管理人によって、さまざま手続きが取られた後、家庭裁判所の審判により、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者等)にその相続財産の一部若しくは全部を与えるか、最終的には国庫に帰属します。
上記のように、皆さんの意思とは関係ないところで財産の処分がすすめられます。
相続人がいらっしゃらない方で、財産をどなたかに分け与えたい等希望がある場合は、
必ず遺言書を残しておくことをお勧めいたします。
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