代襲相続とは?

こちらでは代襲相続人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

代襲相続、2つの注意点

相続が開始したとき、その被相続人の相続人がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?

そのすでに亡くなっている相続人に子供、例えば被相続人からみて孫がいれば、そのすでに亡くなっている相続人の相続分をその孫が相続することができます。

これを代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する割合は、元々の相続人が有する割合と同じです。

代襲相続には2つの注意点があります。

  1. 兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1代限り

    被相続人(亡くなった方)に相続人として第1順位の子供、第2順位の両親がいなかった場合、第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

    その場合、被相続人より前に亡くなっている相続人(兄弟姉妹)については、その子までしか代襲相続人となりません(1代限り)。

  2. 養子縁組との関係

    養子縁組以前に生まれた子はその親の代襲相続人となりません。

    例えば、被相続人(A)が死亡、被相続人の養子(B)が相続人になり、養子BがAより先に亡くなっている場合、ABの養子縁組前にBの子として生まれていた(C)はBの代襲相続人とはなりません。

    つまりCはAの財産を相続できません。
    代襲相続が発生している場合、相続人の数も多くなりがちで、相続手続きが困難になることも考えられますので、そのような場合は一度専門家にご相談下さい。

特殊な相続人 その他のメニュー

数次相続とは?

代襲相続とは?

相続財産管理人とは?

内縁の妻に相続させる方法

孫に相続させる方法

相続・遺言に関する相談予約はこちら

電話相談風景

まずは、お電話ください!

お電話での相談予約はこちら

072-755-0095

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可
 

  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方でも大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約60分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。