自己の事理弁識能力が衰えた際、一番に検討される制度が成年後見制度です。
認知症が進んでしまった際には、法律行為が単独で出来なくなってしまいます。そうなれば、家庭裁判所が選任する後見人が本人に代わって財産管理等を行いますが、財産の処分は後見人や裁判所の許可が必要となるケースがあり、株式等の評価が下落していても早急な対応はとれなくなります。
また、本人の財産を減少させる行為(他者への生前贈与や投機的運用、相続対策としての財産処分等)は、基本認められません。
そこで、将来自身で財産管理が出来なくなった際に、あらかじめご自身が希望する内容を信託内容として、老後に備えるための信託を設定することができます。
例えば、委託者を夫、受益者を夫及び妻とし、信頼できる受託者との間で不動産や金融資産等の管理・運用・処分をお願いし、その信託が始まる時期を「委託者が法定後見の審判を受けた時」等と定めておくことにより、委託者自身で財産管理が難しくなった際に、信託が開始されるというものです。
この信託を設定しておくことにより、成年後見制度とは異なり「信託目的に沿って」受託者により引き続き、信託財産の管理・運用・処分が出来るという選択肢を持つことができます。
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