民事信託の種類

民事信託と言っても、信託の設定方法には大きく分けて3つの方法があります。

その中の一つ、信託契約の場合は、口頭でも信託設定することが可能ですが、後日、信託内容に関し関係者間で争いが生じることもあり得ますので、しっかりと書面(公正証書等)で行うことをお勧めします。

民事信託 3つの種類

民事信託には下記の3つの方法があります。

 

  1. 信託契約

    信託契約とは、委託者と受託者との間で信託内容を決定し契約を締結します。この時、受益者の承諾は必要ありません。

    なぜなら、受益者は単に利益を受けるだけの立場だからです。そして委託者が所有する財産を受託者に移し、信託目的に従い受託者に(受託者のために)信託財産の管理処分をさせる契約を締結することによって、その効力が生じるというものです。

     
  2. 遺言信託

    遺言信託とは、委託者が遺言書の中で信託の方法を決めるというものです。遺言書に記載する方法によって信託設定しますので、遺言者の単独の意思によって信託行為を決める(受託者や受益者は関与しません)ことになります。

    もし、受託者に指定された人が受託者の引き受けを拒否した場合は、裁判所に別の受託者を選任してもらうことになりますので、信託財産の管理等を任せたい人に、事前に就任してくださるよう相談しておくべきです。

     
  3. 自己信託(信託宣言)

    自己信託とは、委託者が自ら受託者(自分で自分の財産を管理等する)となる信託で、委託者が自己の財産を他人のために管理・運用・処分する旨意思表示(信託宣言)することによって信託設定します。

    つまり、委託者が一定の目的に沿って、他人のために自身の保有する財産の管理・処分・運用等その目的の達成のために必要な行為を、「自ら」する旨の意思表示をすることです。その意思表示は公正証書によらなければなりません。

上記の違いは
 

  1. 委託者が生存しているうちから信託をスタートさせる(信託契約・自己信託)
  2. 委託者が死亡した後に信託が設定される(遺言信託)

と分けることができ、委託者の希望により上記3つの信託行為から選択することになります。

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