遺言書の効力

こちらでは遺言書の効力について書かせていただきます。遺言書ではどのようなことを指定したり希望したりできるのかを書いています。どうぞご参考になさってください。

遺言書で出来ること

遺言は、遺言者(ご本人)の最終意思の死後の実現を法律によって保障する制度です。

そのため、いかなる内容の遺言でも法的な効力が生ずるというわけではなく、遺言をすることによって効力が発生する事項は、法律で定められている事項に限られます。

また、法律で定められている事項は、

イ)生前に遺言以外によってもできるものと、
ロ)遺言によってのみできるもの

とに分けることができます。


1.認知
2.遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
3.未成年者の後見人、後見監督人の指定
4.相続人の廃除とその取り消し
5.相続分の指定とその委託
6.遺産分割方法の指定とその委託
7.遺産分割の禁止(一定期間、遺産の分割を禁止する行為)
8.共同相続人の担保責任の指定
9.遺言執行者の指定とその委託
10.遺贈の減殺方法の指定
11.先祖の祭祀主宰者の指定

上記のうち、1.2.4.11の4項目は生前でもできますが、その他の事項は遺言でなければできません。

遺言書を書く その他のメニュー

遺言書とは?

遺言書の効力

遺言書の種類

遺言書の書き方

相続・遺言に関する相談予約はこちら

電話相談風景

まずは、お電話ください!

お電話での相談予約はこちら

072-755-0095

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可
 

  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方でも大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約60分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。