無効の遺言書

こちらでは、無効の遺言所について書かせていただきます。せっかく遺言書を書いたにも関わらず、その遺言が無効になれば、相続人の皆さんの争いの元となります。そういった遺言書が無効にならないよう、どうぞご参考になさってください。

 

遺言が無効になる理由

書き記したせっかくの遺言書が無効になる理由の主なものは下記のとおりです。

  • 遺言が方式を欠くとき
  • 遺言者が遺言年齢 (満15歳) に達していないとき
  • 遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
  • 遺言の内容が法律上許されないとき
  • 被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者
    もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき

があります。

現在、高齢化社会が進み老人性痴呆が増え、遺言者の意思能力が問題となって遺言書の有効性が争われるケースが増えています。

遺言書を作成する場合、遺言者が健康な状態で早めに作成しておくべきですし、自筆証書遺言よりは公証人が関与する公正証書遺言によるべきだと思います。

しかし場合によっては、公正証書遺言でさえ意思能力の欠如により遺言無効とされた裁判例もありますので、特にご高齢の方の遺言書作成には注意が必要です。

よって、有効な遺言書を書き残しておきたいという方は、ぜひご相談くださいませ。

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