公正証書遺言の費用

こちらでは公正証書遺言作成に必要な公証人費用について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

公正証書遺言 公証人の費用

公正証書遺言の費用については、「公証人に支払う費用」と専門家に作成を依頼した場合の「報酬」が必要となります。

ここでは、「公証人に支払う費用」を説明いたします。
(当事務所の費用は、>>サポート料金をご参照ください。)

【公証人の費用】
(目的の価格)(手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
  • 作成手数料は、遺言により相続・遺贈する「財産の価額」を目的価額として計算します。
  • 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
    そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算します。
  • 不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
  • 全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
  • 祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円となります。
  • 証書の枚数による手数料の加算として、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
  • 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。

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