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よくあるご質問―Q&A

 よくあるご質問ーQ&A

ここでは相続手続きや遺言書に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

 よくあるご質問 - 目次

相続人に関すること

相続を放棄したいのですがどうすればよいですか?

相続の開始を知った時から3か月以内に手続きが必要です

相続を放棄しようとする場合には、原則として相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きをとる必要があります。

この手続きには、

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票除票
  4. 放棄をしたい方の戸籍謄本・住民票(相続人によって内容が異なります)

が必要になります。
なお、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けるためには、相続放棄を申し出た家庭裁判所宛てに別途申請する必要があります。

また、相続放棄手続き完了前であっても後であっても、相続財産を処分等すると、相続放棄が無効になってしまう場合がありますので、十分注意が必要です。

相続放棄で誰が相続人になりますか?

相続放棄をした方によって変わります。

相続放棄をすると、放棄した相続人は、はじめから相続人ではなかったとして取り扱われ代襲相続は発生しません。
ただ、相続放棄をした相続人が誰なのかによって、新たに相続人となる者が生じる場合があります。

例えば、子ども全員が相続放棄をすると、被相続人の父母が次の順位の相続人として新たに相続人となります。
父母がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄をすると相続税は変わりますか?

相続放棄では原則変わりません。

相続人の一部の人が相続放棄をしても、他の相続人が納付すべき相続税の総額は原則として変わりません。相続人の数が多ければ多いほど相続税の非課税控除額が増加するため、税金逃れを目的に相続放棄が利用される恐れが考えられるからです。

したがって、相続税の計算に関しては、相続放棄によって法定相続人の数は変化しないこととされています。

行方不明の相続人がいますが・・・?

不在者財産管理人の選任が必要です。

相続人の中に行方不明の者がいる場合、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより、不在者財産管理人を選任します。

ただ、不在者財産管理人には財産についての管理権限しか持たないため、不在者財産管理人が、相続に関し遺産分割協議に参加する場合に、別途家庭裁判所の許可審判が必要となります。

この場合、不在者財産管理人は、行方不明の者にとって不利になるような遺産分割協議を行うことはできず、行方不明の者の法定相続分を最低確保する必要があります。

相続人の一部に認知症の者がいますが・・?

成年後見制度の利用が必要となります。

相続人の中に認知症等で判断力に問題がある方がいる場合、その人のために家庭裁判所に対し、成年後見開始の審判申立てを行い、選任された成年後見人にその相続人に変わって遺産分割協議に参加します。

なお、成年後見人と成年被後見人の双方が相続人である場合、お互いの利益が相反するため、遺産分割を行う上で家庭裁判所から特別代理人を選任してもらう必要があります。

海外に住んでいる相続人がいますが・・?

少し手続きが煩雑になります。

基本的には、国内に住んでいる方と同じ手続きが必要となります。遺産分割協議書への署名方法ですが、海外居住者は日本での印鑑証明書が発行できませんので、それに代わるものとして大使館等で印鑑証明の代わりにサイン証明を発行してもらう事になります。

相続権が無くなるケースがあると聞きましたが?

相続欠格と相続排除の2つのケースがあります。

民法で定められた法定相続人であっても、相続権が奪われ相続できないケースがあります。これには、特定の犯罪行為によって相続権を奪う「相続欠格」と、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う「相続廃除」という2つの制度があります。

相続欠格とは、特定の犯罪行為によって相続権を失うことをいいます。

  1. 故意に被相続人または先順位者もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた者(一定の例外あり)。
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者(判断能力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)
  3. 詐欺・強迫により、一定の欠格事由が認められれば相続権を失います。なお、相続欠格の者に子ども被相続人に遺言書の作成・変更・撤回・取消しをさせ、またはそれを妨げた者。
  4. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

    上のような行為をした者は当然に相続権を失いますし、他の相続人がこのような行為を知った時には、相続欠格による相続権不存在確認訴訟を提起して、犯罪を起こした者の相続権を奪うことができます。
    なお、相続欠格者に子供がいた場合、その子供は代襲相続人としてその者に変わって相続権を取得します。


相続の廃除は、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度です。

  1. 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき
  2. その他、著しい非行があったとき

    遺言書の中で排除の意思表示をするか、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行うこととなります。実際に廃除されるかどうかは家庭裁判所の審判によりますので、必ずしも申立て通りに認められるわけではありません。なお、廃除によって相続権を失うと、排除されて子どもが存在しても、相続欠格の場合と同様その子供には代襲相続として相続権を取得します。

相続権がない人に財産を分けたいが・・?

生前に遺言書を作成するとよいでしょう。

法定相続人は民法によって定められていますので、法定相続人以外の人に相続財産を分けたい場合は遺言書により遺贈する必要があります。

被相続人が遺言書を残さず死亡した場合、法定相続人間での遺産分割協議上、法定相続人以外の方へ相続させる旨の協議をしても、その法定相続人以外の方へ相続させることはできません。

遺言書に関すること

遺言書の形式に決まりはあるの?

遺言書の方式は民法で定められています。

遺言書の種類は民法で定められており、大きく2つの方式(普通方式・特別方式)がありますが、一般的には普通方式が利用されます。

この普通方式に中に、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があり、それぞれ作成にあたっては定められた要件があります。

例えば、書面によらずビデオで録画した遺言や、録音による遺言では効力を生じません。また、パソコン等で作成した電磁的記録媒体への記録も、遺言者本人が作成したと確認できませんので、効力を生じません。

遺言執行者って何ですか?

遺言書に書かれた内容を実現する手続きをする人です。

遺言執行者とは、遺言書の効力が生じた時、相続財産の管理や遺言内容を遺言書に沿って実現するための名義変更等の必要な事務を行う人です。

遺言の執行は相続人自身で行うことも可能ですし、遺言執行者の選任が義務付けられていることもありません(但し、認知・相続人の廃除・排除の取消し等の場合は遺言執行者が必要)。

遺言執行者は、通常遺言の中で指定されますが、指定されていない場合、または指定された人が就任を拒否したりした場合等は、利害関係人が家庭裁判所に申立てを行うことにより選任されます。

遺言執行者になるには特定の資格は必要ありませんが、未成年者や破産者はなれません。

遺言書が複数でてきましたが・・・?

原則、日付の後の遺言書が優先します。

複数の遺言書の内容が矛盾している場合、後の遺言書によって前の遺言書が取り消されたことになります。この場合取り消されたことになるのは、前の遺言書の内容の中で後の遺言書と矛盾する部分のみで全体が取り消されるわけではありません。

また、形式で優劣がつくこともなく、例えば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言が優先されるという訳ではなく、あくまで日付の前後で優劣が決せられます。

遺言者より受遺者が先に死亡したら?

別段の定めがない限り、その遺贈は効力を生じません。

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、または遺言者を受遺者が同時に死亡した場合には、その遺贈の効力は生じません。受遺者の死亡によって遺贈の効力がなくなったときは、樹陰者が受けるべきであった財産は、相続人に帰属することとなります。

ただし、遺言書の中に別段の定めがあるときは、その定めに従うこととなります。従いまして、遺言者としては、当初の遺言書作成の時点において、受遺者に万一の事があった場合に受遺者以外に承継させるべき候補者が存在する場合、先に受遺者が死亡してしまうことに備えて、予備的(第2順位)受遺者を指定しておくとよいでしょう。

遺言書内の財産が生前処分されていたら?

その財産については遺言を撤回したとみなされます。

遺言者が、遺言書内に書かれた財産を生前に処分することは自由です。遺言後に遺言と異なる生前処分がなされた場合、その遺言内容と矛盾する部分については、遺言を撤回したとみなされますが、他の遺言条項には影響を与えることはありません。

なお、遺言で財産を相続する予定だった相続人といえども、遺言の効力発生前は一切の権利を持たないため、遺言者の処分行為に異議を述べる権利を持ちません。

相続人なのに遺言内容で財産がもらえない?

遺留分減殺請求ができます。

例えば、遺言者が法定相続人と疎遠であったりすると、遺言者としては日常の介護などお世話になった人に財産を遺贈することもあると思います。

このような場合、遺言書が有効であれば遺言書にしたがった相続または遺贈を行うこととなりますが、一定の相続人には、遺留分という最低限の相続分が認められています。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)

遺留分を侵害されている相続人は、受遺者や他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。なお、この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の遺贈または贈与があった事実を知ったことに加えて、その遺贈または贈与が遺留分の侵害をしている事を知ってから1年以内にしなければなりません。また、相続の開始から10年が経過したときに消滅します。

遺言書と違う内容で遺産分けができる?

注意が必要です。

原則として、相続人全員(受遺者を含む)の同意があれば、遺言書と異なる遺産っ分割を行うことも可能です。但し、以下の場合は注意が必要です。

  1. 遺言者が、遺言書内で遺言と異なる遺産分割を禁じた場合
  2. 遺言執行者がいる場合、遺言執行と矛盾しないこと。あるいは、遺言執行者の同意を得る事。
  3. 既に遺言に従い、財産分割が済んでいる場合。

封のしてある遺言書を開封していいの?

開封せず、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

民法上、封のしてある遺言書(公正証書遺言以外)は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを経て開封する必要があります。

勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。
ただ、上記のように検認前に勝手に開封された場合でも、遺言書自体が無効となるものではありません。

遺産分割協議に関すること

遺産分割協議はどうやるの?

相続人全員で協議する必要があります。

相続人が複数人いる場合で、遺言書がない、遺言書があっても相続分の指定のみをしている場合、または、遺言書から漏れた財産が有る場合は、相続人間で遺産分割協議を行い遺産の帰趨を決める必要があります。

遺産分割協議の方法としては、通常、相続人全員が集まって協議することとなりますが、必ずしも全員一堂に会する必要はありません。例えば、相続人の一人が分割案を作って持ち回りで承諾を得ることも可能です。

このようにして、遺産分割協議が合意に至った場合、後日のトラブルを回避するために相続人全員が合意した内容を記した「遺産分割協議書」を作成しておくことが必要です。

なお、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や協議自体ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。通常は調停を申し立て、調停が成立しない場合には審判手続きに移行することとなります。

分割後に他の相続人が判明した?

改めて遺産分割協議を行います

相続人が一人でも欠けた状況で行われた遺産分割協議は、法律上無効となり改めてその相続人を加えた上で協議をし直すこととなります。

遺産分割協議をやり直すことはできる?

無効や取消し原因等がないとできません

遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産分割協議が終了すると、後から遺産分割の無効原因や取消し原因が出てきたりしなければ、遺産分割協議をやり直すことはできません。

例えば、遺産分割協議書に沿った相続手続きが進まない場合でも、各相続人は勝手に遺産分割協議を解除することはできません。では、遺産分割協議後に新たな相続財産が判明した場合はどうなるのでしょうか。その場合には、新たに判明した相続財産に関する部分のみ、遺産分割協議を行うこととなります。

例えば、このような場合があることを考慮して当初の遺産分割協議時に「遺産分割協議に記載のない財産や、後日新たに相続財産が判明した際は、相続人●●が相続する」といった内容を付け加えておくと良いでしょう。

ただ、相続人の一人が故意に相続財産を隠していた場合等、やり直しを主張できるケースもありますので専門家に相談するとよいでしょう。このように遺産分割をやり直した場合で新たに相続財産を取得した者は、相続税ではなく当初相続財産を取得した相続人から新たに贈与で取得したと判断され贈与税が課せられることもありますので注意が必要です。

誰も住まない相続不動産を分割するには?

3つの分割方法から選択します

相続財産が現金や預貯金であれば簡単に分割が出来ますが、土地や建物と言った不動産となると簡単にはいきません。そこで、3つの分割方法を検討してみます。

  1. 現物分割
    例えば、「自宅の不動産は妻に、有価証券は長女に、預貯金は長男に」といったように、相続財産それぞれを誰々に相続させるというものです。また、全財産を妻が相続し、長女・長男は何も相続しないという分割方法もあります。
    また、不動産を法定相続分で共有とする方法もありますが、この方法は1.現物分割が困難、2.代償金を払う余裕がない、3.換価分割が適切ではないといった場合に使われますが、これは分割の先送りともいえ、後々のトラブル回避の観点からも特別の事情がない限り避けた方がよいでしょう。
  2. 代償分割
    例えば、相続人の一部の者が唯一の相続財産たる自宅不動産を取得し、他の相続人にはその不動産を取得した相続人が他の相続人に対し一定の金銭を支払うという方法です。この方法ですと分割の先送りたる不動産の共有状態を解消できますが、不動産を取得する相続人に他の相続人への金銭支払い能力があることが前提となります。
  3. 換価分割
    相続不動産を売却し、その売却代金を分割する方法です。この場合、全相続人が換価処分することに同意している事が前提となります。

生前に被相続人から贈与を受けていたら?

特別受益として持ち戻しされる可能性があります

相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けた者がいる場合、これを特別受益と言い相続財産の前渡しとして考えます。

ただし、社会通念上相続財産の前渡しとまでは言えない範囲の援助であれば特別受益にあたらないケースもあります。

特別受益があった場合には、その金額を加えたものを相続財産とみなし、これを基礎に各相続人の相続分を算定(これを持ち戻しと言います)、特別受益を受けた人は、持ち戻しをした相続財産から算出した相続分から特別受益分を差し引いて、実際の相続分とします。

家族名義の預金でも相続財産になる?

その預金の原資や管理者によって影響を受けます

相続税の申告をする際に、被相続人名義の預金を相続財産として計上するのは当然ですが、被相続人の配偶者や子供など家族名義の預金でも被相続人の相続財産に計上すべきと、税務署から指摘を受けるケースがあります。名義が家族名義でも、実質的に被相続人の財産とみなされると相続財産として相続税を申告する必要があります。

資金原資(その預金の出どころ)や管理(誰がその預金を管理等していたか)によって判断され、例えば、被相続人が相続税の負担を軽減するために、配偶者や子供、孫名義の口座に自身の現金を預け入れ、且つ自身で通帳や印鑑等を管理していた場合は被相続人の財産とみなされる可能性が高いでしょう。

申告期限が迫っているのに協議ができていない?

未分割でも申告期限までに申告する必要があります


相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に行う必要があります。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合でも上記期限までにしなければなりません。分割が出来ていないという理由で申告期限が勝手に延びるという事はないのです。

よって、相続財産の分割協議が出来ていないときは、各相続人が民法に規定された相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税を計算し、申告と納税をすることとなります。この場合、いわゆる相続税の特例(小規模宅地の評価減、配偶者の税額の特例)が適用できないことに注意が必要です。

また、民法に規定された相続分の割合で申告後、遺産分割が成立し、その分割に基づき計算した税額と実際に申告した税額とが異なる時は、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることが出来ます。

詳しくは、相続税の申告期限と遺産分割協議のページをご覧くださいませ。

相続・遺言書に関すること

遺言書はなぜ必要なのですか?

生前に意思を明確にしておくことで、相続の手続きをスムーズに行うことができますし、遺産争いを未然に防止する手段としても効果的です。

「私には遺言しておくほどの財産もないし・・」「私の家族は仲が良いから遺言が無くても大丈夫」「特に希望はないし,法律の規定どおりに分けてくれればよい」などという理由から遺言書を書かないでおくケースもよくみられます。
しかし,遺言書がないと,その相続は法定相続手続きによります。相続人数が多い場合,遺産分割などの手続きに時間がかかることがあります。たとえ家族間の仲が良いからといっても,相続人の配偶者や、子などの事情や思惑もからんだりして相続人同士で争いになることも少なくありません。また,相続財産の中には,不動産などのように分割が非常に困難なものもあり,法定相続分に従って分けるには難しいケースも出てきます。
このように遺言書がない場合に各相続人間で争いが生じてしまったら,最終的には裁判所の判断に委ねるしか方法がありません。そうなれば時間がかかるばかりでなく,家族関係もぎくしゃくし、裁判費用など余計な支出が発生することにもなります。また,相続の手続きに時間がかかればすぐに被相続人の預貯金の払い戻しを受けることもできないため、葬儀費用や生前の入院費用などの支払いにあてることも難しくなります。きちんとした遺言書を作成しておくことは,家族間の余計なトラブルを避ける手段でもあり,それが残された家族への重要なメッセージにもなります。遺言書には,法的効果のある法定遺言事項のほかに,葬儀に関すること、被相続人の死後の事務処理に関する要望,家族に対する要望、感謝の言葉などを付言事項として述べることもできますので遺言を残される場合は、この付言事項を積極的に活用すべきだと思います。

一度作った遺言書を、変更したり撤回できますか?

遺言者が遺言能力を有している限り、いつでもできます。

作成した遺言書を、何らかの事情で気持ちが変わって変更や撤回したいと思うこともあるでしょう。民法では、「遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」としています。また、前に作成した「遺言」が後に作成したのものと内容が抵触するとき、その抵触する部分については,後に作成した遺言で前に作成した遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、一度遺言書を作成しても後で撤回してこれをなかったことにすることもできますし、変更したい部分があれば、その部分について変更することも可能です。
また、一旦作成した遺言書を撤回したり、変更することが面倒だと思うときは、改めて新たに遺言を作成すればよいでしょう。
前に作成した遺言との関係では、内容が抵触する部分があれば、それらは新しく作成した遺言のほうが有効となります。
一度、遺言を作成したからといって、気持ちや事情が変われば遺言はいつでも変更することも、撤回することもできます。なお,遺言を「変更」「撤回」するためには、その時点で遺言者に遺言能力があること、必ず遺言の方式(=遺言を作成するときの方式)に従って変更・撤回を行う必要があります。

成年被後見人でも遺言書は作れますか?

通常は、できません。しかし、遺言の際に遺言能力があれば、医師2名以上の立ち合いのもと作成することができます。

遺言するには,遺言者に物事の判断能力(=遺言能力)があることが必要です。成年被後見人は、普段は、判断能力がない状態にあるため、通常、遺言することはできません。
●成年被後見人が遺言することができる場合がある。
 成年被後見人は、判断能力がない状態にあります。しかし、なかには一時的に判断能力を回復することもあるため、民法では、判断能力を回復した状態のときに限って、遺言することができる特別の方式を定めています。
●成年被後見人の遺言の特別の方式
成年被後見人が判断能力を回復しているとして遺言する場合、一般的な遺言の方式に従わなければならないことは当然として、その他、医師2人以上の立ち会いがなければなりません。また、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする際に、精神上の障害により物事の判断能力がない状態になかった旨を遺言書に付記して署名捺印しなければなりません。

病院に入院しています。それでも公正証書遺言を作成することはできますか?

病院に入院している時でも公証人に遺言の内容を伝えることができれば、公正証書遺言を作成できます。

公正証書遺言の場合、①証人2人以上の立ち会いのもと、②遺言者が遺言の内容を公証人に口頭、手話通訳人の通訳、自署などによって述べ、③公証人がその内容を筆記したうえ、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせたり、閲覧や手話通訳人の通訳などの方法によって伝え、④遺言者と証人が、公証人の筆記した内容が正確なことを承認した後、署名押印し、⑤公証人が、その文章に①~④までの手順に従って作ったものであることを付記して、署名押印することによって行います。そして、遺言者が病気のため署名することができない状態にある時は、公証人がその事由を付記して
代署し、それを遺言者の署名に代えることが行われています。したがって、遺言者が字を書くことができる場合はもちろん、字を書くことができなくても公正証書遺言を作成することができます。
●公証人が病院や遺言者の自宅に出張して遺言書を作成することもできる。
公証人は,通常,法務大臣が指定した地の公証役場でその職務を行わなければなりませんが なかには例外もあります。
病院や自宅で病床に伏している人が公正証書遺言をするときなど、事件の性質上、公証役場で職務を行うことでは目的が達成できない場合は、公証役場以外の場所で職務を行うことができます。
したがって,病院に入院している人や自宅で療養しているため公証役場に行くことができない人でも、公証人が病院や自宅へ出張することによって公正証書遺言をすることができます。しかし、公証人が職務を行う区域は、公証人の所属する法務局または地方法務局の管轄区域内に限定されており、公証人はこの区域を越えて出張することはできないことになっています。したがって,遺言者が入院している病院や自宅の地域を管轄する公証役場所属の公証人に出張してもらう必要があります。

「公正証書」で遺言を作成したいのですが?

公証人に遺言したい内容を告げて、公証人が遺言公正証書を作成します。

●公正証書遺言の方式
公正証書遺言は,2人以上の証人の立ち会いのもとで行われます。その手順は,①遺言者が自ら遺言の趣旨(内容)を口頭、手話通訳人の通訳、自書などによって公証人に述べ、②公証人が、その趣旨を筆記し、その筆記した内容を読み聞かせ、閲覧や手話通訳人の通訳などによって遺言者と証人に伝え、③遺言者と証人全員がその筆記した内容が正確なことを承認して署名し、押印したうえ、④公証人が署名押印することによって行われます。
●公正証書遺言をする場所
公証人は,原則として,法務大臣が指定した地の公証役場でその職務を行わなければならないため、通常は、遺言者が公証役場へ行き、公正証書遺言をすることになります。しかし、遺言者が病院に入院、自宅で療養しているために、公証役場に行くことができない場合は、公証人が病院や遺言者の自宅などへ出向くことによって、公正証書遺言をすることができます。
●証人
2人以上の証人の立ち会いが必要なため、あらかじめ証人になってくれる人を探し頼んでおくことが必要です。
しかし、①未成年者②推定相続人(第一順位にある相続人)と受遺者(=遺贈を受ける人)、これらの配偶者や直系血族(例:子、孫、親など)③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記や使用人はいずれも証人になることはできません。証人になってもらう人を選ぶ場合には,これらの人以外の人を選ぶよう注意が必要です。なお,証人として適当な人が見つからない場合は,公証役場に相談するとよいでしょう。(当事務所では証人2名を準備させていただきます。)
●必要書類
公正証書遺言をする場合 遺言内容の正確性を確保するため、公証人から本人確認のための印鑑登録証明書と実印のほか、遺言内容によって異なりますが、 相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し、証人や遺言執行者の住民票の写し、また遺言する財産の中に不動産がある場合には,登記事項証明書や固定資産評価証明書など、遺言公正証書を作るために必要な書類の提出を求められます。
これらの書類は、作成する遺言内容によって異なりますので、遺言内容についてご自身の考えがまとまったら、まず希望の内容でそもそも公正証書遺言をすることができるかどうかを含め、集める必要のある書類について公証役場に相談したらよいでしょう(当事務所では上記書類のとりまとめもさせていただきます)。
●公正証書遺言の手数料
公正証書遺言をする場合は,公証人に遺言公正証書の作成にかかる手数料を支払わなければなりません。公証人の手数料は,公証人手数料令によって定められ,法律行為の目的の価額によって区分されています。

「自筆証書遺言」を作成する際の注意点は?

①遺言内容、②遺言の年月日、③遺言者の氏名を自署し、④押印しなければなりません。

●自筆証書遺言の必要事項
遺言者が①遺言の全文、②遺言の年月日、③氏名を自署し、④押印しなければなりません。言い換えると、遺言者が遺言書のすべてを自書して作成しなければ、効力が認められません。
●遺言の内容
遺言内容はその内容がしっかりわかるように書き、遺言の効力が生じたときに遺言内容に疑問が生じて、後に争いが起こることがないようにしておくことが重要です。
●遺言書の日付
遺言書の日付(年月日)は,遺言者が遺言書を作成した際に、「遺言をする意思能力があったかどうか」を判断するために大変重要です。遺言者は、意思能力がある限り、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部(または一部)を撤回することができます。また,遺言を撤回しないで新しく遺言書を作成した際に、前の遺言と後の遺言とで内容が抵触する場合、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされます。
そこで、同じ人の遺言書が2通以上出てきた場合、どの遺言書が遺言者の最終意思によって作られたものであるかを判断するために、遺言書の作成時期が重要となります。
したがって、遺言書に日付がないものは無効であり、また、日付が書かれていても年と月だけで日が書かれていないものや、「平成10年月日」のように,日にちが具体
的に書かれていないものも無効です。日付は「平成10年10月10日」というように,年月日をはっきり書くようにします。
●署名と押印
遺言者自身が署名押印することが必要です。署名と押印のどちらを欠いても遺言は無効です。また,姓が書かれていなくて、名前だけのものでも同一性を確認することができれば有効と考えられていますが、無用の混乱を避けるためにも戸籍上の本名を書いておくべきです。
●誤記の訂正の方法
遺言書を書いているときに,加筆・削除・訂正して遺言書の記載を変更する必要がある場合は、必ず法律で定められた方法によってそれらを行うよう注意が必要です。訂正などの方法が法律で定められた方法に従っていない場合、その遺言は無効です。訂正など、変更を加える必要がある場合は、後の混乱を防止する意味で面倒でも初めから書き直しするほうが良いでしょう。

遺言書を変更・撤回する際の方法は?

変更・撤回するには、別途遺言で変更・撤回する必要があります。

●遺言の変更
遺言の全部を「変更」するときは、前の遺言を「撤回」したうえで、新たな遺言を作成します。その場合、前の遺言の撤回と新たな遺言を別々の書面で行うことも、前の遺言の撤回と新たな遺言を同時に、同一の書面で行うこともできます。
遺言の一部を変更するときは、前の遺言の一部を撤回したうえで、その撤回した部分について新たな遺言をすることができます。この場合、前の遺言の撤回と新たな遺言を別々の書面で行うことも、前の遺言の撤回と新たな遺言を同時に、同一の書面で行うこともできます。

●遺言の撤回
前に作成した遺言の効力を失わせることを「遺言の撤回」といいます。遺言者は,遺言の方式にしたがって遺言の全部(または一部)を撤回することができます。
これは,遺言者自身の意思次第でいつでも自由にすることができますが、そのためには「新たな遺言」を作成しなければなりません。
新たな遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれの方式でも行うことができます。また、公正証書遺言をした後、その遺言を自筆証書遺言や秘密証書遺言によって撤回したり、自筆証書遺言を公正証書遺言や秘密証書遺言によって撤回したりすることもできます。
●内容が抵触する遺言
前に遺言を作成した人が、新たな遺言を作成してそれら前後の遺言内容が抵触する場合、遺言者が死亡し、実際に遺言を執行するときに支障を来します。
そこで,民法は、前後に作成された遺言でその内容が抵触する場合には、その部分について、 「後の遺言で前の遺言を撤回した」とみなしています。
したがって、全部が抵触している場合は、前の遺言が新たに作成された遺言によって全部が撤回されたものとみなされます。また,一部が抵触している場合には,その部分だけが撤回され、そのほかの部分については前の遺言の効力が残ることになります。
●撤回された遺言の効力
前に作成された遺言の全部(または一部)を新たに作成した遺言で撤回(※その行為が詐欺や強迫による場合を除く)した後、さらにそれを撤回しても、前の遺言の効力は回復しません。

相続・遺言書に関すること

遺言書を紛失しました。どうすればいいですか?

「自筆証書遺言」の場合は、改めて遺言書を作成する必要があります。「公正証書遺言」の場合、公証役場で再発行をしてもらうことができます。

●自筆証書遺言の場合
改めて、遺言書を作成しなければなりません。
「自筆証書遺言」は,原本を紛失してしまうと公正証書遺言とは異なり再製することができません。したがって、改めて遺言書を作成し直す必要があります。なお、後日、紛失したと思った遺言書が出てきた場合は,後から作成した遺言書が優先します。

●公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した公証役場に原本が保管されていますので、その作成した公証役場で、遺言書の再交付を請求することができます。再交付を請求できるのは遺言者が生きている間は遺言者だけとなります。ただし、遺言者がご高齢であったり,病気等で入院しているため公証役場へ出向くことができない場合、遺言者の代理人によって請求することもできます。遺言者がすでに亡くなっているときは、その相続人(または受遺者)が請求することができます。なお,遺言者がどこの公証役場で公正証書遺言を作成したかわからない場合は、最寄りの公証役場を通じて日本公証人連合会に照会することができます。

作成した遺言書は、どうやって保管すべきでしょうか?

遺言者が死亡した時に、遺族にすぐわかる場所に保管しておくか、遺言執行者に預けるといいでしょう。

遺言書には、自筆証書によるものと公正証書によるものがあります。その保管の方法については、次のとおりです。
●自筆証書遺言の場合
遺言者は、信頼できる人に遺言書を作成していることを話しておいたり、遺言者が死亡したときに、遺言書のあることが遺族にすぐにわかる場所にしまっておくか、遺言執行者や信頼できる人に預けておくとよいでしょう。
●公正証書遺言の場合
遺言書の原本は遺言を作成した公証役場で保管されます。遺言を作成したときに交付された公正証書遺言の正本(及び謄本)は、自筆証書遺言と同じ方法で保管すればよいでしょう。また、公正証書遺言が見つからないときは、自筆証書遺言とは異なり公証役場で調べてもらうことができます。
遺言書を作成していたとしても、「相続開始の時」に遺言書の存在が遺族に把握されていないときは、遺族は「遺言がないもの」として、法定相続によって遺産分割をしてしまうことがあります。
後日、故人が作成した遺言書が出てきた場合、遺言に書かれた内容による遺産の分配が優先されます。この場合、遺産分割のやり直しが必要となりますが、各相続人間で調整(話合い)が整わなければ、裁判などの手続きが新たに必要になることもあります。
このような事態を避けるため、遺言を作成した人は、自身が死亡したときに遺族に遺言書をしまっている場所がわかるように何らかの方法をとっておく必要があるでしょう。
そのためには,生前に遺言書を作成していることを信頼できる人に話しておくか、遺言執行者や信頼できる人に預けておくとよいでしょう。

遺言者が亡くなりました。故人から遺言書を預かっていたのですがどうすればいいですか?

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、その遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」手続きを行います。

「公正証書遺言」を除く遺言書は、遺言書の偽造・変造を防ぐため,家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
遺言書が封筒に入れられ封印されている場合は、勝手に開封せずに、相続人(またはその代理人)の立ち会いのもとに、検認手続きをもって家庭裁判所で開封しなければなりません。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保存されていますので、遺言書を偽造・変造されるおそれがないことから、検認を受ける必要がありません。

故人から「遺言を書いた」と聞いていたのですが、その遺言書が見当たりません。

「公正証書遺言」の場合、最寄りの公証役場でその遺言作成の有無を照会できます。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合、遺言者が保管していそうな場所を探す以外、方法はありません。

遺言書の種類によって、それぞれ次のようになります。
●公正証書遺言の場合
必要な資料を準備して、最寄りの公証役場に「公正証書遺言」作成の有無・作成された公証役場を照会することができます。公正証書遺言が作成されている場合は、実際に作成された公証役場宛てその交付を請求します。公正証書遺言の交付は,遺言者の相続人(または「受遺者」)が請求することができます。ただし,昭和63年12月31日以前に作成された公正証書遺言については遺言登録検索システムに登録されていませんので、公正証書遺言の交付を請求するために必要な資料を準備して、遺言者が遺言書を作成する可能性のある公証役場に行き、個別にその作成の有無を照会することになります。
●自筆証書遺言の場合
公正証書遺言とは異なりどこにも登録されていませんので、遺言者が遺言書を保管しそうな場所をよく探すしか方法はありません。「秘密証書遺言」についても同様です。

故人が遺言を書いたか否かがわかりません。

「公正証書遺言」の場合、最寄りの公証役場で、遺言書作成の有無を照会できます。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合、故人が保管していそうな場所を探すしか方法はありません。

遺言書の種類によってそれぞれ次のようになります。
●公正証書遺言の場合
相続人等が「公正証書遺言の交付」を請求するために必要な書類を準備して、最寄りの公証役場にその作成の有無を照会します。昭和63年12月31日以前に作成された公正証書遺言については.遺言登録検索システムに登録されていませんので、故人が公正証書遺言を作成する可能性のある公証役場に行き、個別にその作成の有無を照会することになります。ただし、公正証書遺言の作成の有無を照会できる人は、故人の相続人などの「利害関係人」に限られています。
●自筆証書遺言の場合
公正証書遺言とは異なりどこにも登録されていないので、故人が遺言書を保管しそうな場所を探すしか方法はありません。「秘密証書遺言」についても同様です。

遺言で遺産をもらえる相続人の一人が行方不明です。

行方不明の相続人について「相続財産管理人」を選任し、その相続する財産を管理してもらいます。

遺言者の死亡により相続が開始した時に、相続人の中で行方不明となっている人がいる場合、その人が遺言により相続した財産は、行方不明の人が「財産管理人」を置いているときはその財産管理人が管理し、もし行方不明の人が財産管理人を置いていないときは、家庭裁判所によって選任された財産管理人が管理します。
なお、行方不明の人の生死が7年間明らかでないときは、ほかの共同相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して行方不明の人の「失踪宣告の申立て」をすることができます。行方不明の人に失踪宣告がされると、行方不明の人は7年の期間が満了したときに死亡したものとみなされます。この失踪宣告により行方不明の人の死亡とみなされた日が遺言者の死亡日以前であれば この行方不明の人は遺言者の死亡時には生存していないことになるので、遺言者の財産を相続することはできません。しかし、行方不明の人の死亡とみなされた日が遺言者の死亡後であれば、この行方不明の人は遺言者の遺産を相続します。その場合には、行方不明の人の相続人がその遺産を相続します。

故人が書いた遺言書をめぐって相続人間で揉めています。

話合いで解決できない場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。

「自筆証書遺言」の場合、例えば遺産の分配が少ない相続人から他の相続人に対し「遺言者自身が書いたかどうか」、「遺言の方式に違反があり遺言が無効」であるとして、相続人間で争いが生じることがあります。
遺言の有効・無効ついて、相続人の間で争いが生じたときは、まずは相続人間で話し合います。話合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。このように「調停」を行うことのできる事件については、訴訟を提起する前にまず調停を申し立てなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。調停で相続人間に合意ができなければ 調停は不成立(=不調)となります。家庭裁判所は,調停が成立しない場合において相当と認めるときは、調停に代わる「審判」をすることができます。調停が成立せず、調停に代わる審判もされないときは、地方裁判所に「訴訟」を提起して判決を求めることになりますので、できるだけ争いの余地がすくなくなる公正証書遺言で作成することがよいでしょう。

法定相続割合にて遺産を分けた後、故人の遺言書が出てきました。どうすればいいですか?

遺言は法定相続より優先します。したがって、遺言の内容にしたがって改めて遺産を分ける必要があります。

たとえ遺言書を作成したとしても、相続人に遺言書の存在を知られていないときは、遺言がないものとして法定相続分に従って相続人に相続されることがあります。ただし、後日遺言が発見された場合、その遺言の内容が法定相続と異なるときは、遺言が優先し、遺言の内容に従って財産を分ける必要があります。そこで、例えば遺言で特定の不動産を相続人の1人に相続させることになっているのに、遺言書を発見できずに、相続人全員による相続登記がされているときは、遺言書が発見された後に、その遺言書に基づいて、遺言で特定の不動産を相続することになっている相続人が、単独の所有名義にし直すことになります。

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