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司法書士の明田です。
兵庫県司法書士会所属
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たくさんの書類を取りに行くのも大変だし、手続きの仕方もよくわからない・・・・・・。
忙しい毎日に忙殺されて、大切な不動産名義変更を先延ばしにしていませんか。

『いつかやればいい』。確かに今すぐやらなくても不動産が消えてなくなったり、日常生活に大きな影響はありません。

ですが、不動産名義変更を放置されたことにより、ご家族や、関係者間で無用な争いが生じてお困りの方が結構いらっしゃいます。

(ケース1)
ある男性(Aさん)のお話です。
お父様の死亡(相続)による不動産名義変更手続きでお越しになられました。

◆相続対象物件 : 土地、建物(現在、Aさんがお住い中)
◆相続人 : 長男(Aさん) 二男(Bさん) 長女(Cさん) 三男(Dさん)

本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、C、Dさんの4名で協力して不動産名義をAさんに変更しておけば問題なかったのです。ただ、放置した結果、Dさんがお亡くなりになられ、Dさんの相続人(3人の子G、H、Iさん)の協力が必要となってしまったのです。その中のHさんが不動産名義変更手続きに協力してくれず、お困りになられていました。
結局は、名義変更手続きはできたのですが、Aさんはこうおっしゃいます。
『たくさんの嫌な思いをしました。こんなことならもっと早くに不動産名義変更をしておけばよかったです。』と。

(ケース2)
ある女性(Xさん)のお話です。
2年前、元夫(Yさん)と離婚され、Yさん名義だったマンションを財産分与(慰謝料)としてもらいました。女性(Xさん)とYさんはお互いに仕事が忙しく、不動産名義変更を先延ばしにしていました。現状を心配された女性の息子さん(Zさん)からご相談がありました。
1、このままだと元夫(Yさん)が他人にマンション名義を書き換えることが出来てしまう。
2、元夫(Yさん)が、借金にお困りになられたら債権者から差し押さえされてしまう可能性がある。
等、お話させていただくと、後日、女性(Xさん)と息子さん(Zさん)が、元夫(Yさん)を伴って不動産名義変更を依頼にお越しいただきました。
まだ女性(Xさん)と元夫(Yさん)の間で連絡が取れる状態でしたからよかったものの、連絡が取れなくなっていると困難な状況になっていました。

一日でも早い不動産名義変更をご依頼いただきましたら、面倒な手続きを責任をもって代行させていただきます。

よい手続き方法をご提案させていただきます。

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当事務所は、不動産名義変更登記

■遺産相続登記
■土地名義変更登記
■マンション名義変更登記
■贈与登記
■離婚による財産分与登記等

を専門家に依頼されたい方専用のホームページです。

◆兵庫県 ◆大阪府 ◆京都府 ◆滋賀県 ◆奈良県
に対応しております。

不動産名義変更登記の手続きを放置してしまうと、上記で述べました重大な問題が発生する可能性があります。1日でも早く手続きをなされることをおすすめいたします。
そんな中、当事務所はお忙しい皆様に代わって、
煩雑な不動産名義変更登記を手続き完了まで責任を持って代行いたします。

御見積り、またはお申し込みご希望の方は、まずは電話かメールでお申し込みください。

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不動産名義変更登記が必要となる状況としては、
■「遺産相続」が発生した事による不動産名義変更登記
■「離婚」に伴い、不動産を財産分与した(された)場合の不動産名義変更登記
■不動産を「贈与」した(された)ことによる不動産名義変更登記
など主に『3つの状況』が考えられます。

また、上記『3つの状況』には共通する危険要素があるのです。
つまり、「関係者が皆様だけではない」ということなのです。

それは、皆様にとってどういった意味があるのでしょうか?
下記の2点で重大な問題が生じます。

1、手続きが煩雑で時間がかかる。
2、人の気持ちは、時間の経過とともに変化する。


なぜ、この2点が重大な問題となるのでしょうか?

「遺産相続」による不動産名義変更登記を例に上げてお話させていただきますと、遺産相続の場合、ご親族を亡くされたという悲しみに加え、下記のように遺産相続登記手続きに関する疑問と、手続きの煩雑さに直面します。

■ 「いつまでに手続きをしなければならないの?」
■ 「どんな書類をそろえればいいの?」
■ 「役所や金融機関は平日しかあいてないし・・・」
■ 「必要書類が足りません。そろってからもう一度来て下さい、
   と言われ、何度も役所に出向きました。」

上記のように、遺産相続手続きは人生のうちで何度も経験することがないだけに、わからないこと、面倒なことが多くつきまといます。

特に、不動産名義変更登記手続きは実際に御自身で手続きをご経験の方でしたらおわかりになると思いますが、手続きの完了までは想像をはるかに越えた精神的なご負担、手続きを進めるための労力・時間は膨大なものになったりします。

また、不動産名義変更登記手続きは法律上、いつまでにしなければならないといった「期間」が定められていない為、急いで手続きを行う必要もないか、とお考えになられるかたも多くいらっしゃいます。

先ほど述べました、重大な問題の1つ目である「手続きが煩雑」「時間がかかる」故の先延ばしです。

ですが、その先延ばしのために重大な問題の2つ目「人の気持ちは、時間の経過とともに変化する」ことがありえます。

ア)手続きに時間がかかりすぎ、または放置していたために、関係当事者間(相続人間、離婚の当事者間、贈与の当事者間)で一度はまとまっていたお話が白紙に戻り、手続きが進まなくなってしまった。
イ)不動産名義変更登記手続きをせずに、しばらく放置していて、本来相続人であった方が亡くなり、思いがけず相続人が増え、不動産名義変更登記手続きが非常に複雑になってしまった、ということも少なくありません。

当事者間での話し合いがまとまっていないのに急いで不動産名義変更登記手続きをする必要はありません。

ただし、今までに述べさせていただいた理由により、お話し合いがまとまっているのであれば、早急に不動産名義変更登記手続きを進めた方が良い、
というのが私達の率直な感想です。

では、どうすればスムーズに不動産名義変更登記が行えるのでしょうか?

それは、「その手続きのノウハウを所有している専門家に任せる」のが一番だと考えます。

病気になれば、お医者さんにかかることを考えるでしょう。家を建てるときは、ハウスメーカーや工務店に依頼するでしょう。
不動産名義変更登記もその道のプロに任せるべきです。

当事務所では、慣れない不動産名義変更登記手続きに直面した忙しい皆様のために、スムーズに不動産名義変更登記手続が行えるよう、手続きの代行サービスをご提供させて頂いております。

不動産名義変更登記をお考えの皆様へ。
大切な不動産で大変な思うをする前に、1日でも早いお電話をお待ちしております。
皆様にとってベストな手続き方法をご提案させていただきます。

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(外国籍の方の遺産相続登記(不動産名義変更登記)は別途ご相談くださいませ。)

2)遺産相続登記(不動産名義変更登記)をお急ぎの方へ。戸籍の取寄せ等、日にちが読めない手続きが多くお客様にご迷惑をかける可能性があるため、お急ぎの遺産相続登記(不動産名義変更登記)はお近くの司法書士にご依頼くださいませ。

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