不動産名義変更の手続き代行


3・・・父が死亡しました。兄、姉、私の3人が相続人なのですが、家業を継いだ兄に私の分を全部 あげようと思います。私が相続を放棄すればいいでしょうか?

4・・・実子と養子の相続分は異なりますか?

5・・・夫が亡くなりました。夫には先妻との子どもが二人おり、私との間にも二人の
子どもが生まれています。結婚するときに、先妻の子を私の養子にしています。
先妻の子と私の実子との相続分はどうなるのでしょう?


6・・・限定承認ってなんですか?

7・・・遺留分という言葉を聞いたことがあるのですが?



Q1・・・夫が亡くなり遺産分割をします。相続人たる子の一部に未成年者が
    いるのですがどの様な手続きをとればいいでしょうか?

A1・・・特別代理人という、母とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらって、
    その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。


    20歳未満の者は未成年者とされ、民法上、原則として親などの法定代理人
    の同意を得なければ単独で取引行為ができません。

    遺産分割協議も未成年者保護の見地から法廷代理人の同意を要する行為
    です。

    したがって、未成年者で遺産分割協議がどういうものかを理解していた
    としても、本人の署名押印だけの遺産分割協議では有効とはいえません。

    遺産分割では、未成年者の法定代理人というのは誰がなるのでしょうか。

    一般の法律行為について申し上げますと、原則は親権者である両親つまり
    父と母が共同して行います。

    子が養子に行っている場合は養父母が法定代理人たる親権者です。

    また、父母の一方がすでにいない場合には他方の親のみが親権者となります。

    しかし、通常の取引行為は母が子に代わって行うということでよいとしても、
    遺産分割に関しては、母と子はお互いに夫の遺産を分け合う立場にあるので、
    実際はともかくとして、客観的にみれば両者の利益が相反している、あるいは
    利害が対立しているといえます。

    そこで、このような場合、母が子に代わって有効に遺産分割協議を行うことは
    出来ず、家庭裁判所で母とは別の代理人を選任してもらう必要があるのです。





Q2・・・相続人の一部の者が老人性痴呆症になっているのですが、
    遺産分割協議はどのようにすればいいですか?

A2・・・遺産分割協議をする前に、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをし、
    家庭裁判所で後見開始の審判と成年後見人を選任してもらう必要があります。


   「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」といえる時は、
    行為の結果を弁識するに足りる精神能力(意思能力ーだいたい7歳~10歳の
    子どもの精神能力と同程度の能力といわれています)があるとは考えられ
    ませんので、本人をそのまま遺産分割協議に参加させても後に意思無能力を
    理由に無効とされる恐れがあり、完全には有効な遺産分割にはなりません。

    このような場合、確実な遺産分割をするには、多少時間と費用が必要ですが、
    遺産分割協議をする前に、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、
    後見開始の審判と成年後見人を選任してもらいます。

    また、そこまで症状が重くない場合、意思能力はあるが精神の力が薄弱で
    利害を判断する能力が「著しく不十分なる者」といえるようなら、意思能力に
    大いに疑問がありますので、このような場合にも家庭裁判所で保佐開始の
    審判の申し立てをして、保佐開始の審判と保佐人を選任してもらい、
    保佐人の同意を得て遺産分割をしておくほうが確実です。

    また、時々は意識がはっきりして、会話もある程度できるとか、面会者の区別
    もつくというように、本人に意思能力があるかどうかはっきりしない微妙な
    ケースの場合は、後の争いを避けるため、家庭裁判所に補助開始の
    申し立てをして、補助開始の審判と補助人を選任してもらい、あわせて
    補助人への代理権を付与してもらいます。

    そして、裁判所の選任した補助人を交え遺産分割を進めます。





Q3・・・父が死亡しました。兄、姉、私の3人が相続人なのですが、
    家業を継いだ兄に私の分を全部あげようと思います。
    私が相続を放棄すればいいでしょうか?

A3・・・あなたが相続放棄をしたとしても、お兄さんにあなたの本来あった
    相続分を全部お兄さんに取得させることは出来ません。


    あなたの場合、相続人が兄、姉、あなたの3名なので、それぞれの
    法定相続分は3分の1です。

    あなたが相続放棄をすると、あなたは初めから相続人ではなかった
    ことになり、兄、姉の2名だけとなり、同人らの相続分は2分の1です。

    したがって、あなたが相続放棄をしたとしてもお姉さんが権利を主張する
    以上、お兄さんに3分の2の権利を取得させることは出来ません。

    この場合、3人で遺産分割協議を行い、権利を主張するお姉さんに
    3分の1に相当する財産を、お兄さんに3分の2に相当する財産を、
    あなたには分与する財産をゼロとすることで協議を成立させる方法が、
    よりお兄さんの立場に立つことになります。

    また、相続分の譲渡や寄与分の主張による方法もあります。

    詳しくは専門家にお尋ねください。





Q4・・・実子と養子の相続分は異なりますか?

A4・・・養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、
    嫡出子の身分を取得します(法定血族)。相続分は実子と全く同じです。

    また、養子は養親の相続をするほか、実親についても相続権があります。

    なお、特別養子の場合には、実親との親族関係が消滅しますので、
    特別養子と実親の間には相続はおこりません。

    最も、夫婦の一方が他の一方の嫡出子(実子及び特別養子)を特別養子に
    したときは特別養子と実子との親族関係は消滅しませんので、その
    特別養子は実親についての相続権を有します。





Q5・・・夫が亡くなりました。夫には先妻との子どもが二人おり、私との間にも
    二人の子どもが生まれています。結婚するときに、先妻の子を私の養子に
    しています。先妻の子と私の実子との相続分はどうなるのでしょう?


A5・・・ご質問の場合、被相続人(あなたの夫)の子がいますので、まず子が
     相続人となり、被相続人の親や兄弟は相続人になりません。

    子には先妻の子と後妻であるあなたの子がいますが、どちらも平等に
    父の遺産を相続します。

    妻のあなたは子と一緒に相続することになりますが、その相続分は
    2分の1です。したがって子の相続分も2分の1です。

    4人の子はこの2分の1の相続分を平等に分けますから、それぞれ
    8分の1ということになります。



Q6・・・限定承認ってなんですか?

A6・・・限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の
    債務及び遺贈を弁済すべきことを留保してなす承認のことです。

    相続人が数人あるときは、共同相続人が全員でする場合にだけ限定承認は
    認められています。

    限定承認をするためには、承認または放棄をすべき期間内(家庭裁判所の伸長が
    なければ3ヶ月)に財産目録を調整して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨の
    申述をしなければなりません。

    家庭裁判所は、申述が方式に適い、申述人の真意に基づくものであることを確認して、
    申述を受理します。

    申述が受理された場合、限定承認者は、5日以内に限定承認をしたことと2ヶ月以内の
    一定の期間内に債権の請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。

    そして公告期間満了後に配当弁済を行います。
 
    このため相続財産を売却するときには、競売に付さなければなりません。

    このように限定承認は、その手続きが複雑であるためあまり利用されていません。



Q7・・・遺留分という言葉を聞いたことがあるのですが?

A7・・・一定の相続人のために被相続人の財産処分の自由が制限される一定の割合の
    ことを遺留分といいます。 

    例えば、被相続人が遺産を全部特定の人に遺贈したとしても、相続人は自分の
    遺留分の範囲で、その 遺贈の効力をなくすことができます。

    兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。

    遺留分が認められる場合の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは
    被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1です。

    同順位の相続人が数人いる場合、あるいは配偶者と共同で相続する場合の
    それぞれの遺留分は、遺留分割合に対する法定相続分の割合ということになります。 

    例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合の遺留分は、遺留分として
    認められるのが被相続人の財 産の2分の1で、配偶者の法定相続分が2分の1、
    子どもの法定相続分がそれぞれ4分の1ですから、配偶者の遺留分が4分の1、
    子どもの遺留分がそれぞれ8分の1ということになります。
 
    この遺留分は、相続開始前、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。

    相続の開始前に、相続の放棄は出来ませんが、遺留分の放棄は認められています。
 
    遺留分を放棄したからといって、相続ができなくなるわけではありません。
  
    遺留分の放棄は相続開始後遺留分の侵害があったときに、その減殺を請求する
    権利を放棄するというものです。

    ちなみに、遺留分権利者の1人が放棄をしても他の遺留分権利者の遺留分が
    増えることはありません。

    遺留分というのは、相続開始後その侵害があったときに、侵害の限度で遺贈等の
    効力の減殺を請求できるという権利です。

    したがって、この減殺請求権を行使しなければ効力を生じません。

    遺留分侵害が存在していても遺留分の減殺請求権を行使しなければ、
    その侵害行為も有効だということです。

    そして、この遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または
    遺贈があったことを知っ たときから1年、あるいは相続開始のときから10年を
    経過すると行使できなくなります。
 
    遺留分権利者が遺留分を確保するためには、この期間内に遺留分減殺請求権を
    行使する必要があります。



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未成年者がいるのですがどの様な手続きをとればいいでしょうか?

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