・遺産相続の単純承認とは?
相続人は、自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月以内に、単純もしくは限定承認、または、放棄をしなければなりません。
この期間は、利害関係人または、検察官の請求により、家庭裁判所が伸長することができます。この承認または放棄をすべき期間内に何もしなかったときは、『単純承認』をしたものとみなされます。
このため、単純承認をするのに特別な手続きは必要ありません。
単純承認というのは、無限に被相続人の権利義務を承継することです。
承認または放棄をすべき期間内に何もしないことの他に、単純承認をしたものとみなされる場合には次の場合があります。
1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2)相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき