公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き証人2人以上の立会いのもとで、
遺言の内容を話し公証人が筆記します。
そして、公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、
閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、
署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、
本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、
自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、
本人と証人と共に署名捺印して作成します。