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預貯金の名義変更手続き


よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、
一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、
遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。


 遺産分割協議前の場合


遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳と届出印


金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。 



 遺産分割協議後の場合


遺産分割をどのように済ませたかにより、
手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。



 1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。


保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース

→自分自身を受取人として契約していた場合は、
被相続人の死亡により相続人は保険金請求権を取得します。

この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、
相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。


 2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります


 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
 ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と届出印


 3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・遺言書
 ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
 ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と
届出印



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