|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOP>相続に関わる手続き>預貯金の名義変更手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。 ・金融機関所定の払い戻し請求書
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
遺産分割協議後の場合 |
遺産分割をどのように済ませたかにより、
手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。 |
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります |
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります |
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
| 「相続に関わる手続き」に関するご相談予約はこちら |

| 「相続に関わる手続き」の詳しいコンテンツはこちら |
|
|
|
|
相続に関するご相談予約はこちら |
![]() |
||||
|
|
| HOME| 代表者より | 交通・アクセス | サポート料金 |相談予約フォーム |
| 〒666−0033 兵庫県川西市栄町10番5−210 パルティ川西ビル210号 あおい総合司法書士事務所 TEL:072−755−0095 |
| copyright@2010 あおい綜合司法書士事務所all right reserved |