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TOP>相続放棄と借金問題>限定承認と単純承認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。 相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に 限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。 また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。 ●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき ●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき ●相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、 自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
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