・遺産相続人と相続分
●まず、相続人は法定されていて、血族相続人と配偶者相続人との2系統があります。
血族相続人の第一順位は、子とその代襲相続人(相続開始の時に相続人が死亡している場合などに、代わって相続する人。孫、曾孫など)、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹とその代襲相続人です。
但し、兄弟姉妹の場合は、その孫が代襲相続することは出来ません。
血族相続人と並んで、配偶者は常に相続人になります。
●次に相続分とは、複数の相続人がいる場合の相続財産の分け前のことですが、同順位の相続人の間では均等で、ただ配偶者については、子とともに相続するときは2分の1、直系尊属と相続するときは3分の2、兄弟姉妹と相続するときは4分の3と定められています。
また、非嫡出の子は、嫡出子の2分の1、兄弟姉妹の中では両親の一方のみを同じくする半血の場合は、両方を同じく全血の兄弟姉妹の2分の1となっています。
上の法定相続分に対しては、遺言で相続分を指定することが出来ます。
(指定相続分)
相続分の指定や生前または、遺言による贈与などの結果、相続人間に不公平が生じる場合に対しては、遺留分減殺減殺請求や特別受益の持戻の制度があります。
また、被相続人に対して寄与した相続人には寄与分が認められています。
一方、相続人であっても一定の事情があれば、その相続分を奪うものとして、相続人廃除と相続欠格の制度があります。
このようにして、相続財産は相続分に応じて相続人に相続されるわけですが、相続人がいないときは、特別縁故者に相続財産が分与される場合を除き、相続財産は国庫に帰属することになります。