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【相続人の死亡と遺産分割協議】

遺産分割協議の手続中、又は協議に入る前に、相続人のうちの一人がお亡くなりになった場合、その法律的な地位は包括的にその相続人が相続により引き継ぐことになります。

Aさんの父親がなくなられた後、その相続人たるAさんがさらにお亡くなりになられました。
Aさんには妻Bさん、お子様C,Dさんがいらっしゃる場合、Aさんの相続人は妻と二人のお子さまですから、この三人がAさんに代わって父親の遺産分割協議の当事者になります。

この三人はAさんの地位を包括的に承継しますので、人数は三人に増えてもAさんの父親の遺産分割協議では、その相続分の割合は三人合わせてAさんの相続分と同じ割合になります。

したがって、Aさんの父親の相続について、Aさんの相続分を1とすると、Aさんの妻がその2分の1、お子さま二人がそれぞれ残りの分を2分の1ずつ分け合う事となります。

さらに、Aさんのお子様が未成年者の場合、遺産分割協議に参加する行為能力がありませんので、家庭裁判所に対して特別代理人選任申立をする必要があります。

その理由は、一般に未成年者の財産的行為については親権者である母親が法定代理人として子供に代わって法律行為を行えるわけですが、遺産分割協議の場合は、子供たちの取得分と母親の取得分との利害が相反します。

典型的な利益相反行為にあたるため、母親であるBさんは、そのお子様達の代理人として遺産分割協議に参加することが禁止されるのです。

したがって、このような場合、親権者であるBさんが二人の子供たちそれぞれについて特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。(民法826条1項)

そして家庭裁判所の選任した特別代理人を遺産分割協議に参加させて、遺産分割協議を進めることになります。


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