・遺産相続の相続放棄とは?
相続放棄とは、文字どおり相続を放棄して初めから相続人とならなかったこととするものです。
放棄をするには、承認または放棄をすべき期間内(家庭裁判所の伸長がなければ3ヶ月)に家庭裁判所に放棄をする旨を申述しなければなりません。
家庭裁判所は、申述が方式に従い、申述人の真意に基づくものであることを確認して、申述を受理します。
家庭裁判所に申述する以外の相続放棄は認められていません。
被相続人が多額の債務を残して死亡した場合に、その債務を承継しないようにするためには、この放棄を申述する必要があります。
また、先順位の相続人が全員放棄をすると次順位の者が相続人となりますので、この場合に次順位の相続人が債務を承継しないようにするためには、先順位の相続人全員が放棄をした後にこの放棄の申述をすることが必要です。
なお、いったんなした承認または放棄は、承認または放棄をなすべき期間内(家庭裁判所の伸長がなければ3ヶ月)でも原則として取り消すことは出来ません。