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相続放棄とは


相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。

「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、
借金などの財産も存在します。

借金のみならず、
損害賠償請求権損害賠償責任も相続の対象になります。

一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、
それを相続すること自体を放棄することが可能です。

ただし、条件がいくつかあります。

前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、
家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。

相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」
ということは原則できません。

すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか

しかないのです。

どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは
確認できる調査をしなければいけません。

 相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう


 相続放棄の必要書類


●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手


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