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成年後見の申立て


成年後見制度は、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見手続きを上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。


 後見人の役割


(1)財産管理

●預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
●所有不動産の管理
●後見費用捻出のための不動産などの売却
●管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
●確定申告や納税


(2)身上監護

●治療、入院に関し病院と契約すること
●健康診断などの受診手続き
●住居の確保(賃貸借契約)をする
●施設などの入退所に関する手続き
●施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
●要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
●介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
●教育・リハビリに関する契約をする
●訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする


(3)家庭裁判所への報告


●1年に一度の収支報告
●財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
●本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
●療養看護の方針を大きく変えるとき
●本人死亡時の成年後見登記申請
●財産目録の作成
●財産の引き渡し  
●終了報告



 後見人の申立て方法


成年後見制度を利用するには、
本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、
事案によって多少異なります。

●申立書
●申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
●本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
●成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
●申立書付票
●本人に関する報告書

また、費用としては以下のものがかかってきます。

1)収入印紙
2)切手
3)登記費用
4)鑑定費用


このようなケースに接する度に、親御さんが遺言を作っておけば、
子供達同士が憎しみあうような事態は避けられたと思います。

多くのケースで、親が遺言を作っておけば、子供達は渋々ですが、
その遺言に従うのです。

しかし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、
家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。


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