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相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース |
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ケース(2) |
保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
→被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、
生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから
相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、
特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース(3) |
保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
→自分自身を受取人として契約していた場合は、
被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、
相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
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生命保険金を請求する際に必要な書類 |
●保険金請求書(保険会社所定の物)
●保険証券・死亡診断書(死体検案書)
●被相続人の住民票及び戸籍謄本
●保険金受取人の印鑑証明書
●災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
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