
また、そこまで症状が重くない場合、意思能力はあるが精神の力が薄弱で利害を判断する能力が「著しく不十分なる状況」といえるようなら、意思能力に大いに疑問がありますので、その方を遺産分割協議に参加させても、後になって、分割協議当時姉には意思能力がなかったので、瑕疵のある法律行為として無効だと主張されて争いとなる可能性があり、これも完全に有効な遺産分割とはいえません。
したがって、このような場合も遺産分割協議をする前に、家庭裁判所に保佐開始の審判の申立をして、家庭裁判所で保佐開始の審判と保佐人を選任してもらい、保佐人の同意を得て遺産分割をしておくほうが確実です。
家庭裁判所に対する後見開始あるいは保佐開始の審判の申立は、本人、配偶者、四親等内の親族ができます(その他に後見人、保佐人、補助人、検察官等も申し立てることができます。)。
もしその方の状態が、ときどきは意識がはっきりし、会話もある程度できるとか、面会者の区別もつくというように、意思能力があるかどうかはっきりしない微妙なケースの場合は、後のちの争いを避けるためには、無理に裁判外で遺産分割協議をしないで、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのとあわせて補助人の制度を利用することがいいのかもしれません。
この場合家庭裁判所に補助開始の審判を申し立てて補助開始の審判と補助人を選任してもらい、あわせて補助人への代理権を付与してもらいます。
そして、裁判所の選任した補助人を交えて遺産分割の調停を進めるといった選択肢もあります。