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【認知症と遺産分割協議】

遺産分割協議も、共同相続人が遺産相続した財産の権利の移転または処分を伴う『法律行為』であるため、有効な遺産分割を行うためには、遺産分割協議の当事者全員すなわち相続人全員が有効に『法律行為』を行うことができる意思能力と行為能力を有していることが必要です。

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、その意思能力と行為能力の有無が問題となります。

一般的に認知症といっても、軽度なものから重度のものまでさまざまな程度があり、一概に認知症だから即意思能力や行為能力がないということはできないでしょう。

その程度により個別的、具体的に判断する必要があります。

もし相続人の中で認知症の方がいらっしゃる場合で、面会者の名前や、自分との関係がはっきりせず、誰と面会しているかわからないという状態が常時続くというような、「精神上の障害により事理を弁論する能力を欠く常況」といえるときは、行為の結果を弁論するに足る精神能力があるとは考えられませんので、その相続人をそのまま遺産分割協議に参加させても後に意思無能力を理由に無効とされるおそれがあり、完全には有効な遺産分割になりません。

このような場合、確実な遺産分割をするためには、多少手間はかかりますが、遺産分割協議をする前に、家庭裁判所に後見開始の審判の申立をして、家庭裁判所で後見開始の審判と成年後見人を選任してもらう必要があります。

そのうえで、成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

また、そこまで症状が重くない場合、意思能力はあるが精神の力が薄弱で利害を判断する能力が「著しく不十分なる状況」といえるようなら、意思能力に大いに疑問がありますので、その方を遺産分割協議に参加させても、後になって、分割協議当時姉には意思能力がなかったので、瑕疵のある法律行為として無効だと主張されて争いとなる可能性があり、これも完全に有効な遺産分割とはいえません。

したがって、このような場合も遺産分割協議をする前に、家庭裁判所に保佐開始の審判の申立をして、家庭裁判所で保佐開始の審判と保佐人を選任してもらい、保佐人の同意を得て遺産分割をしておくほうが確実です。

家庭裁判所に対する後見開始あるいは保佐開始の審判の申立は、本人、配偶者、四親等内の親族ができます(その他に後見人、保佐人、補助人、検察官等も申し立てることができます。)。

もしその方の状態が、ときどきは意識がはっきりし、会話もある程度できるとか、面会者の区別もつくというように、意思能力があるかどうかはっきりしない微妙なケースの場合は、後のちの争いを避けるためには、無理に裁判外で遺産分割協議をしないで、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのとあわせて補助人の制度を利用することがいいのかもしれません。

この場合家庭裁判所に補助開始の審判を申し立てて補助開始の審判と補助人を選任してもらい、あわせて補助人への代理権を付与してもらいます。

そして、裁判所の選任した補助人を交えて遺産分割の調停を進めるといった選択肢もあります。


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