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TOP>相続に関わる手続き>株式の名義変更手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、 |
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(1)証券会社との手続き |
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、
取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出すれば、
上場株式の名義変更は完了させられます。
(2)株式を発行している株式会社との手続 |
その際、相続人は「相続人全員の同意書」
(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き |
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、
発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
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