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TOP>相続に関わる手続き>遺族年金の受給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族基礎年金の受給要件としましては、 以下の条件を満たしていることが必要となります。 死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻,子 子供が以下の条件の時に支給されます。 ●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ●20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
●子供がいないケース 792,100円 ●子供が一人のケース 1,020,000円 ●子供が二人のケース 1,247,900円 ●子供が三人のケース 1,323,800円 ●これ以上は子供一人につき、75,900円が支給されます。
遺族厚生年金の受給要件としましては、 以下の条件を満たしていることが必要となります。 ・被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内になくなられたとき。ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 ●老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合 ●1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合 ●対象者 遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。 ●遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子) ●子供のいない妻 ●55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給) ●孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
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