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遺産分割協議の調停・審判


遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって、
解決するのが原則となっています。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、
協議に応じようとしない相続人がいる場合には、

家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、
解決を目指すことになります。

この調停は、家庭裁判所の調停委員が相続人同士の意見や主張を聞きながら、
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、
相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。


しかし、この話し合いでも合意ができないときは
遺産分割審判申立書」を提出して、
家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、
家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して審判を下すことになります。


このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、
相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、
合意できない場合もこれに従わなければなりません。 



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