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相続による不動産名義変更、遺言書作成、遺産分割協議、生前の対策。 |
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TOP>相続の基礎知識>遺産/相続財産のあらまし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、 家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。 一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、1人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。 なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、 後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。 単純承認をした場合、 次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。 |
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